結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2002−90378(T2002−90378/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4549171号(以下「本件商標」という。)は、「LION」の文字と「シトラスフローラル」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年2月19日登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年3月8日設定登録されたものである。
登録異議申立人の提出に係る甲第2号証ないし甲第5号証等を総合勘案すれば、「シトラスフローラル」の語は、香りを扱う業界において、ベースになる香料によって「シトラス系」、「フローラル系」等と分類され使用され、その中にあって「シトラスフローラル」は「柑橘類の花のような香り」を意味するものとして普通に使用されていると認められる。
そうすると、本件商標は、その構成中に「シトラスフローラル」の文字を含んでなるものであるから、これに接する取引者・需要者は、これより「シトラスフローラルの香りを有する商品」であることを容易に理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品中「シトラスフローラルの香りを有するせっけん類,香料類,化粧品,歯磨き以外のせっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、その指定商品中「シトラスフローラルの香りを有するせっけん類,香料類,化粧品,歯磨き以外のせっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」について、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
当審において、商標権者に対し、上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。 そして、上記取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、その指定商品中「シトラスフローラルの香りを有するせっけん類,香料類,化粧品,歯磨き以外のせっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」について、商標法第4条第1項第16号に違反してされたものといわざるを得ないから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。
しかしながら、その余の指定商品については、取り消すべき理由はないから、同法第43の3の第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。