結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2002−90201(T2002−90201/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4532732号商標(以下「本件商標」という。)は、「光子の森」、「ミツコの森」及び「ミツコのモリ」の文字を三段に横書きしてなり、平成13年2月15日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成13年12月28日に設定登録されたものである。
当審において、平成14年11月1日付で商標権者に対して通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
登録異議申立人 ゲラン ソシエテ アノニム(以下「申立人」という。)の提出に係る甲第3号証の1ないし32の新聞、雑誌記事等を総合勘案すれば、商標「ミツコ」「MITSOUKO」(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「香水」について使用する商標として、本件商標の登録出願時には既に、取引者・需要者の間において広く認識されていたことが認められる。
また、本件商標の指定商品中「せっけん類,香料類,化粧品」と申立人の業務に係る商品「香水」とは、販売場所などを同じくする密接な関連のある商品とみるのが相当である。
してみると、引用商標より生ずること明らかな「ミツコ」の称呼を同じくする「光子」「ミツコ」の文字を含む本件商標をその指定商品中「せっけん類,香料類,化粧品」について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「光子」及び「ミツコ」の文字に着目して、引用商標を連想、想起し、申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、その指定商品中「せっけん類,香料類,化粧品」について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
(1) 当審において、商標権者に対し、上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見を述べる機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、その指定商品中の「せっけん類,香料類,化粧品」については、商標法第43条の2第1号に該当し、同法第43条の3第2項の規定に基づき、これを取り消すべきものである。
(2) 本件商標の指定商品中の「せっけん類,香料類,化粧品」以外の商品は、申立人の業務に係る商品「香水」とは、それほど密接な関連のある商品ともいえず、これらの商品について本件商標を使用しても、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとはいえない。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「せっけん類,香料類,化粧品」以外の商品については、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものではなく、同法第43条の2各号の一に該当するものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
(3) よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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