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Trademark Appeal Case

指定商品補正の要旨変更

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第18108号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

平成10年10月21日付けの手続き補正を却下する。

理由テキスト

本願商標は、「CRUNCH」の欧文字と「クランチ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成7年2月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成10年10月21日付提出の手続補正書をもって、「被服(ただし「和服」を除く。),履物(ただし「げた,草履類」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」と補正されたものである。

しかしながら、上記補正に係る指定商品中には「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」の商品を含むものであるから、これは出願当初の指定商品の範囲を拡大するものと認め得るものである。

してみれば、上記補正は、出願時の指定商品に含まれない商品を指定するものであるから、出願の要旨を変更するものといわなければならない。

したがって、平成10年10月21日付提出の手続補正書による補正は、商標法第55条の2で準用する同法第16条の2の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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