Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90629(T2001−90629/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件登録第4477479号商標(以下「本件商標」という。)は、「HELINX」の欧文字に横書きしてなり、平成12年5月2日に登録出願され、第3類「薬剤」及び第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同13年5月25日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由の要旨
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る平成12年4月13日に登録出願、「RELINX」の文字を書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成13年3月9日登録された登録第4458858号商標(以下「引用商標」という。)と以下に示した理由により類似するものであって、その指定商品「薬剤」については引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
<類似するとすべき理由>
本件商標は「HELINX」の文字、引用商標は「RELINX」の文字よりなるものであり、それぞれ構成文字に相応して、本件商標は「ヘリンクス」の称呼、引用商標は「レリンクス」の称呼を生ずるものと認められる。
そして、本件商標より生ずる「ヘリンクス」と引用商標より生ずる「レリンクス」の両称呼を比較すると、両称呼は、第1音において「ヘ」と「レ」の音に差異を有するものの、これらの音は母音「e」が同じであって、第2音以下の「リンクス」のすべての音が共通しているものであるから、それぞれを全体として称呼したときには、両称呼は、相似た音調、音感のものとして聴取されるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、引用商標と上記称呼において彼此相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
3 商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
平成14年5月7日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中の「薬剤」については商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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