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結論

勝訴(請求認容)

商標「HELINX」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2001−90629(T2001−90629/J7))

審判番号
異議2001−90629(T2001−90629/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HELINX」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類・第10類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2001−90629(T2001−90629/J7)・異議)は、本件商標「HELINX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第3類・第10類に属します。特許庁は「登録第4477479号商標の指定商品中「薬剤」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4477479号商標の指定商品中「薬剤」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件登録第4477479号商標(以下「本件商標」という。)は、「HELINX」の欧文字に横書きしてなり、平成12年5月2日に登録出願され、第3類「薬剤」及び第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同13年5月25日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る平成12年4月13日に登録出願、「RELINX」の文字を書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成13年3月9日登録された登録第4458858号商標(以下「引用商標」という。)と以下に示した理由により類似するものであって、その指定商品「薬剤」については引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

<類似するとすべき理由>

本件商標は「HELINX」の文字、引用商標は「RELINX」の文字よりなるものであり、それぞれ構成文字に相応して、本件商標は「ヘリンクス」の称呼、引用商標は「レリンクス」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、本件商標より生ずる「ヘリンクス」と引用商標より生ずる「レリンクス」の両称呼を比較すると、両称呼は、第1音において「ヘ」と「レ」の音に差異を有するものの、これらの音は母音「e」が同じであって、第2音以下の「リンクス」のすべての音が共通しているものであるから、それぞれを全体として称呼したときには、両称呼は、相似た音調、音感のものとして聴取されるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、引用商標と上記称呼において彼此相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

平成14年5月7日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中の「薬剤」については商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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