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Trademark Appeal Case

「ヘナエキス」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90142(T2002−90142/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4525755号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4525755号商標(以下「本件商標」という。)は、「ヘナエキス」の片仮名文字を標準文字により横書き書してなり、平成12年12月21日に登録出願、第3類「せっけん類、香料類、化粧品」を指定商品として、同13年11月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、アフリカから南西アジア地域に広く分布するミソハギ科の低木である「ヘナ(ヘンナともいう)」の語と、「抽出物」の意味を有する「エキス」の語を結合してなり、指定商品との関連においては、「ヘナ」が「染毛剤」の原料として普通に使用され認識されているから、本件商標からは「ヘナエキスを配合した商品」を直感する。

すなわち、本件商標は、これを指定商品に使用するときは、「ヘナエキスを配合した商品」であることを直感させ、単に商品の原材料を表し、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 取消理由の通知

当審は、平成14年10月18日、商標権者に対し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与え、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものと認める旨通知した(通知書発送日同年11月1日)。理由の要旨は次のとおりである。

本件商標は、前記したとおり「ヘナエキス」の文字よりなるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が提出した「公開特許公報(特開2001ー199852)2000.1.20出願」(甲第5号証)、「International Cosmetic Ingredient Dictionary 1995年 第6版」(甲第6号証)等の証拠によれば、化粧品を取り扱う業界においては、「ヘナエキス」の語を本件商標の登録査定時前より、「染毛剤」の原材料名を表示するものとして普通に使用している事実が認められる。

また、当審においても化粧品業界における「ヘナエキス」の語の使用状況をインターネットで調査したところ、「ヘナエキス」の語が染毛後に髪のつやを増すためや色を落ち着かせるために使用される「カラーコンディショナー、シャンプー、リンス」の原材料としても使用されており、次のような記載情報の例があることを確認し得た。

ア 画期的なカラーリング剤が堂々の3位。傷んだ髪に多いマイナスイオンに、 プラスイオンを持つ新素材イオンカラーがイオン結合することできれいに染ま るというわけ。髪を中から健康にするツバキ油や話題のヘナエキス...

(http://www.loft.co.jp/hitzakka/0112/)

イ ヘナエキスによるコンディショナーは、髪表面の色を整えます。過酸化水素 やアンモニアは含まれていません。本製品は天然素材を用いて作られており... (http://www.disna.jp/eraberu.html)

ウ ヘナアルファコンディショナー250ml 2000円天然色素ヘナの中で もトリートメント効果の高い時期のヘナエキスを配合し、手触りのよい髪に仕 上げます。...

(http://www.curio-city.com/rvutan/goods list.html)

エ ミントオイルが頭皮に清涼感を与えサラサラタイプ。カピトリーノNRヘア トリートメント、150g。¥1500.ヘナエキス・シルクプロテインに含 まれる天然成分が髪につやと潤いを与え...

(http://www.oneleaf.co.jp/cosme/item06/item06.html)

オ 大人気のプロシャンプー&リンスが9種類のハーブエキスにヘナエキスをプ ラスしてバージョンアップ、ヘナは髪への優れたコンディショニング効果があ ります。 プロ・シャンプーwithヘナ...

(http://www.jacks-inc.com/gift/indexhtml.htm)

上記の実情よりすれば、本件商標をその指定商品中「ヘナエキス入りの染毛剤、ヘナエキス入りのカラーコンディショナー、ヘナエキス入りのシャンプー、ヘナエキス入りのリンス」に使用しても単に商品の原材料名を表示しているにすぎず、また、これを前記以外の指定商品に使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものである。

4 商標権者の意見

上述した取消理由の通知に対し、商標権者は意見書を提出していない。

5 当審の判断

本件商標の登録は、上述した取消理由により、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたと認められるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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