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結論

勝訴(請求認容)

商標「コンデンス ヘアトリートメント」のコンデンスの品質表示性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2002−90256(T2002−90256/J7))

審判番号
異議2002−90256(T2002−90256/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「コンデンス ヘアトリートメント」
争点(論点)
コンデンスの品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2002−90256(T2002−90256/J7)・異議)は、本件商標「コンデンス ヘアトリートメント」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「コンデンスの品質表示性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4537021号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4537021号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4537021号商標(以下「本件商標」という。)は、「コンデンス ヘアトリートメント」の片仮名文字と「CONDENSE HAIRTREATMENT」の欧仮名文字を二段に書してなり、平成12年8月2日に登録出願され、第3類「ヘアトリートメント」を指定商品として、同14年1月18日に設定登録されたものである。

2 異議申立の理由

本件商標は、コンデンス(CONDENSE)の語は、指定商品中特に化粧水(ローション)においてみられるように「濃縮タイプの商品」を表す語として、普通に使用されている。また、「ヘアトリートメント(HAIRTREATMENT)」の語は、本願指定商品が「ヘアトリートメント」であることから明白なように、第3類の商品を表すものである。

したがって、本件商標を指定商品に使用するときは、「濃縮タイプのヘアトリートメント」を直感させるものであって、単に商品の品質等を表す標章にすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、「濃縮タイプのヘアトリートメント」以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「濃縮タイプのヘアトリートメント」であるかの如く、直感させ、その商品について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当し登録を受けることができないものである。

3 本件商標の取消理由

本件登録の異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。

<取消理由>

「ヘアトリートメント(HAIRTREATMENT)」の語は、本件指定商品の商品名を表すものであり、「コンデンス(CONDENSE)」の語は「濃縮する、凝縮する」等の意味で知られている外来語(英語)であって、化粧品業界においては、「濃縮タイプの商品」を表す語として一般的に使用されているものということができる。

してみれば、本件商標は、「コンデンス ヘアトリートメント」の語と「CONDENSE HAIRTREATMENT」の語とを普通に用いられる方法で二段に書してなるものであるから、これをその指定商品中の「濃縮タイプのヘアトリートメント」について使用しても、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の品質を表したものと理解、認識させるにすぎないものであり、また、上記以外のヘアトリートメントについて使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

4 当審の判断

本件商標権者に対し、上記3.のとおりの取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、本件商標権者からは、指定した期間内に意見書等の応答はない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、その指定商品については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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