Trademark Appeal Case
コンデンスの品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90256(T2002−90256/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4537021号商標(以下「本件商標」という。)は、「コンデンス ヘアトリートメント」の片仮名文字と「CONDENSE HAIRTREATMENT」の欧仮名文字を二段に書してなり、平成12年8月2日に登録出願され、第3類「ヘアトリートメント」を指定商品として、同14年1月18日に設定登録されたものである。
2 異議申立の理由
本件商標は、コンデンス(CONDENSE)の語は、指定商品中特に化粧水(ローション)においてみられるように「濃縮タイプの商品」を表す語として、普通に使用されている。また、「ヘアトリートメント(HAIRTREATMENT)」の語は、本願指定商品が「ヘアトリートメント」であることから明白なように、第3類の商品を表すものである。
したがって、本件商標を指定商品に使用するときは、「濃縮タイプのヘアトリートメント」を直感させるものであって、単に商品の品質等を表す標章にすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、「濃縮タイプのヘアトリートメント」以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「濃縮タイプのヘアトリートメント」であるかの如く、直感させ、その商品について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当し登録を受けることができないものである。
3 本件商標の取消理由
本件登録の異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。
<取消理由>
「ヘアトリートメント(HAIRTREATMENT)」の語は、本件指定商品の商品名を表すものであり、「コンデンス(CONDENSE)」の語は「濃縮する、凝縮する」等の意味で知られている外来語(英語)であって、化粧品業界においては、「濃縮タイプの商品」を表す語として一般的に使用されているものということができる。
してみれば、本件商標は、「コンデンス ヘアトリートメント」の語と「CONDENSE HAIRTREATMENT」の語とを普通に用いられる方法で二段に書してなるものであるから、これをその指定商品中の「濃縮タイプのヘアトリートメント」について使用しても、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の品質を表したものと理解、認識させるにすぎないものであり、また、上記以外のヘアトリートメントについて使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
4 当審の判断
本件商標権者に対し、上記3.のとおりの取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、本件商標権者からは、指定した期間内に意見書等の応答はない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、その指定商品については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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