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結論

勝訴(請求認容)

商標「被服,ガーター,靴下止め,スボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用…」の犬シルエットの類否(第4条第1項第11号|審判異議2002−90270(T2002−90270/J7))

審判番号
異議2002−90270(T2002−90270/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「被服,ガーター,靴下止め,スボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用…」
争点(論点)
犬シルエットの類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2002−90270(T2002−90270/J7)・異議)は、本件商標「被服,ガーター,靴下止め,スボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「犬シルエットの類否」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4539315号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4539315号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4539315号(平成13年4月18日出願、同14年1月25日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成14年10月3日付けで下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、この取消理由によって、取り消すべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

記

本件登録第4539315号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年4月18日に登録出願、後掲(1)に表示した構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,スボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成14年1月25日に設定登録されたものである。

これに対して、登録異議申立人が引用する登録第4515796号商標(以下「引用商標」という。)は、平成12年12月18日に登録出願、後掲(2)に表示した構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,スボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年10月19日に設定登録されたものである。

そこで、本件商標と引用商標の類否について検討するに、引用商標は、犬をシルエットで描いた図形と「CAMP DOG」の文字よりなるところ、図形部分と文字部分とを常に一体のものとして見なければならない特段の理由は認められないから、図形部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

そうして、本件商標と引用商標の図形部分とを比較すると、両図形は、共に胴長、短足、鼻長の左向きの犬をシルエツトで描いてなるものである。

さらに、些細の異なる点についてみると、本件商標の犬は、引用商標の犬と比較して、耳を白線で描いていること、顔がやや上向いていること、尻尾がやや持ち上がっていること、腹部の抉りがやや小さいことを異にするとしても、これらの差異が両図形の全体の外観に及ぼす影響は大きいものとはいえず、全体の印象は、ほぼ同じ犬図形よりなるものと看取、認識されるから、両図形は時と所を異にして接した場合、互いに紛らわしいものというべきである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(1)本件商標

(2)引用商標

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