Trademark Appeal Case
犬シルエットの類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90270(T2002−90270/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
本件登録第4539315号(平成13年4月18日出願、同14年1月25日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
これに対して、平成14年10月3日付けで下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、この取消理由によって、取り消すべきものである。
よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
記
本件登録第4539315号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年4月18日に登録出願、後掲(1)に表示した構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,スボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成14年1月25日に設定登録されたものである。
これに対して、登録異議申立人が引用する登録第4515796号商標(以下「引用商標」という。)は、平成12年12月18日に登録出願、後掲(2)に表示した構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,スボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年10月19日に設定登録されたものである。
そこで、本件商標と引用商標の類否について検討するに、引用商標は、犬をシルエットで描いた図形と「CAMP DOG」の文字よりなるところ、図形部分と文字部分とを常に一体のものとして見なければならない特段の理由は認められないから、図形部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
そうして、本件商標と引用商標の図形部分とを比較すると、両図形は、共に胴長、短足、鼻長の左向きの犬をシルエツトで描いてなるものである。
さらに、些細の異なる点についてみると、本件商標の犬は、引用商標の犬と比較して、耳を白線で描いていること、顔がやや上向いていること、尻尾がやや持ち上がっていること、腹部の抉りがやや小さいことを異にするとしても、これらの差異が両図形の全体の外観に及ぼす影響は大きいものとはいえず、全体の印象は、ほぼ同じ犬図形よりなるものと看取、認識されるから、両図形は時と所を異にして接した場合、互いに紛らわしいものというべきである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(1)本件商標
(2)引用商標
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