sokuhyo

Trademark Appeal Case

要部抽出による類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90067(T2002−90067/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4518927号商標の指定商品中「テープレコーダ,テープレコーダ用テープ,ビデオレコーダ,ビデオテープ,ビデオディスクプレーヤ,ビデオディスク,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4518927号商標(以下「本件商標」という。)は、「エンゼルワールド」の片仮名文字と「ANGELWORLD」の欧文字を上下二段に書してなり、平成12年8月22日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同13年11月2日に設定登録されたものである。

2 通知した取消理由の要旨

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る各証拠(甲号証)によれば、「ANGEL」の文字と図形とを結合してなる登録第2138647 号商標(以下「引用商標」という。)は、申立人に係る「レコード(音楽関連記録媒体物)」について永年使用され、本件商標の登録出願前すでに音楽関連業界の取引者、需要者の間に広く認識された、いわゆる周知、著名商標と認め得るものである。

しかして、本件商標は、前記構成よりなるところ、構成に係る各文字は前半の「エンゼル」「ANGEL」と、後半の「ワールド」「WORLD」の文字とを連綴したものと容易に認識されるものであるが、全体として特定の意味合いの熟語的文字ともいい難いから、これら各文字部分は、意味上において常に一体のものとして把握すべきような特段の事情は見出せない。そうすると、かかる構成からは、前記2語の結合よりなるものと容易に看取されると共に、両語は一般に親しまれ、馴染まれている平易な英語といえるものであるから、本件商標に接する取引者、需要者は、構成中の前半に位置する「エンゼル」「ANGEL」の文字(語)部分に注意を惹かれ強く印象づけられるといえるものである。そして、本件商標は、その指定商品中に「レコード」その他の音楽関連機械器具及びその記録媒体というべき「テープレコーダ、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」等を含むものである。

そうすると、本件商標をその指定商品中の電気通信機械器具に含まれる「テープレコーダ、テープレコーダ用テープ、ビデオレコーダ、ビデオテープ、ビデオディスクプレーヤ、ビデオディスク」及び「レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、該商品が申立人又は申立人と何らかの関連を有する者の業務に係るものであるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中上記商品について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、上記2の取消理由に対して、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

平成14年11月11日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記2の取消理由は、妥当なものと認められる。

したがって、本件商標は、その指定商品中「テープレコーダ,テープレコーダ用テープ,ビデオレコーダ,ビデオテープ,ビデオディスクプレーヤ,ビデオディスク,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとし、また、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、同第4項の規定に基づき、登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。