結論テキスト
その余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2002−90032(T2002−90032/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4515943号商標(以下「本件商標」という。)は、「C−シャワー」の記号及び片仮名文字を標準文字で書してなるものであり、平成12年10月27日に登録出願され、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として、同13年10月19日に設定登録されたものである。
本件商標は、その指定商品との関係からすると「シャワー」の語が「シャワー用の商品」を表す語として普通に使用され、指定商品中「シャワー用品」に使用するときには「C印のシャワー用品」を直感させ、「シャワー用品」以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
当審は、平成14年8月27日付けで商標権者に対し相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与え、本件商標の登録は、同法第43条の3第2項の規定に基づき、指定商品中「せっけん類」について取り消すべきものと認める旨通知した。その取消理由の要旨は、次のとおりである。
本件商標は、前記1のとおりの構成よりなるものであるところ、ハイフン記号が二語を結合し一つの語を形成するものであるとしても、その構成全体をもって特定の意味を有するものとして一般に親しまれた語とはいえず、常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情も見いだし得ないものである。むしろ、本件商標は、ハイフン記号を有するため、「C」と「シャワー」の各部分に視覚上分離して認識され、「C」部分が、商品の品番、規格等の記号、符号として欧文字1字または2字が類型的に商品の取引上一般に採択・使用されている事情よりすれば、その一類型である商品の記号・符号を表すものと認められるから、自他商品の識別機能を果たし得ず、「シャワー」が、「シャワー」の意味を有し広く親しまれた語であるから、該文字部分をもって取引に資される場合も少なくないというべきであり、該文字に相応して「シャワー」の称呼、観念を生ずるというのが相当である。
一方、当審が取消理由に引用した登録第4491520号商標(以下「引用商標」という。)は、「シャワー」の片仮名文字を標準文字で書してなるものであり、平成11年6月29日に登録出願、第3類「せっけん類」を指定商品として、同13年7月19日に設定登録されたものであり、その構成文字に相応して「シャワー」の称呼、観念が生ずるものである。
そうとすると、本件商標と引用商標とは、「シャワー」の称呼、観念を共通にする類似の商標であり、外観の相違点が称呼、観念上の類似点を凌ぐものとは認められず、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは何れも「せっけん類」を含むものである。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「せっけん類」について、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものといわなければならない。
上述した取消理由の通知に対し、商標権者は意見書を提出していない。
本件商標の指定商品中「せっけん類」についての登録は、前記3の取消理由により、商標法第4条第1項第11号に違反してされたと認められる。
次に、「せっけん類」以外の指定商品の登録について判断するに、本件商標は、構成中に「シャワー」の文字を有するが、申立人の提出に係る甲各号証によっても、「シャワー」の語が「シャワー用の商品」を表すものとして取引上使用されている事実は認められないから、本件商標は、これをその指定商品中「シャワー用品」に使用しても、商品の品質、用途を表示したものとはいえず、「シャワー用品」以外の商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるということはできない。
したがって、本件商標の指定商品中「せっけん類」の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたと認められるから、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものであり、その余の本件商標の指定商品の登録は、同法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号には該当しないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持するものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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