Trademark Appeal Case
手続補正の要旨変更
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第21735号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
理由テキスト
本願は、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として平成7年2月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成10年10月21日付け手続補正書により「被服(ただし「和服」を除く。),履物(ただし「げた,草履類」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」と補正されたものである。
しかしながら、平成10年10月21日付けの手続補正書によって補正された上記指定商品中「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」は、出願時における指定商品には含まれていないものであるから、この補正は、出願の要旨を変更するものである。
したがって、平成10年10月21日付けの手続補正書による補正は、商標法第55条の2で準用する同法第16条の2の規定により、これを却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
(なお、再度指定商品を補正する場合は包括表示でなく、出願時のように表示してください。)
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