Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90760(T2002−90760/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4589095号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成13年6月6日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年7月26日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由
1 引用商標
異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の3件の登録商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)を引用しており、いずれも現に有効に存続しているものである。
(a)別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年8月30日に設定登録された登録第3186493号商標
(b)別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年9月6日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年11月28日に設定登録された登録第4086971号商標
(c)別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年4月2日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年10月9日に設定登録された登録第4197367号商標
2 商標法第4条第1項第11号の該当性について
本件商標構成中、黒地長方形内に表された「TEC」の欧文字は、明確に認識できるのに対し、その他の構成要素については、欧文字を表しているのか、幾何図形を表しているのか一見したところでは判別できないものである。仮に、欧文字「H」「A」「L」を各々表しているものと理解されるようなことがあるとしても、これらは、「TEC」の欧文字とは明らかに書体の異なるものであって、表現方法を著しく異にするものである。
更に、全体の構成を見ても、これを一体のものとしてのみ把握しなければならない必然性は特に見受けられない。
そうとすれば、本件商標は、黒地長方形内に表された「TEC」の文字部分から、「テック」の称呼も生じるものといわなければならない。
他方、引用商標から「テック」の称呼が生じるものであること明らかである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「テック」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、指定役務も互いに類似するものである。
3 したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定役務について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであり、その登録は取り消されるべきである。
第3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)に示すとおり、各文字の大きさ、表現態様に差異はあるものの、「HAL」の欧文字と「TEC」の欧文字とは、全体としてまとまりよく一体的に構成されているものである。そして、これより生ずると認められる「ハルテック」の称呼も無理なく自然に生ずる称呼であり、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本件商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、構成文字全体に相応して「ハルテック」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本件商標から単に「テック」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定役務について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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