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Trademark Appeal Case

指定商品拡大補正の却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第3360号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

平成11年2月26日付けの手続補正を却下する。

理由テキスト

本願は、第9類「理化学機械器具、測定機械器具、電気磁気測定器、電気通信機械器具、レコード、電子応用機械器具及びその部品、運動技能訓練用シミュレーター、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、自動販売機、作業記録機、写真複写機、計算尺、ウエイトベルト」、第10類「医療用機械器具、医療用手袋、家庭用電気マッサージ器」を指定商品として、及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授、図書及び記録の供覧、映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営、映画の上映・制作又は配給、演芸の上演、演劇の演出又は上演、音楽の演奏、放送番組の制作、映写機及びその付属品の貸与、映写フィルムの貸与、図書の貸与、レコード又は録音済み磁気テープの貸与、録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成9年6月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品(指定役務)については、同10年11月26日付け手続補正書により、第9類「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第10類「医療用機械器具、家庭用健康器具」、第41類「矯正法の教授」と減縮補正されているものである。

さらに、請求人は、指定商品(指定役務)について、同11年2月26日付け手続補正書により、第9類「理化学機械器具、測定機械器具、電子応用機械器具及びその部品、運動技能訓練用シミュレーター、映写フィルム、スライドフィルム、作業記録機、写真複写機」、第10類「家庭用健康器具、空気圧健康器具」、第41類「矯正法の教授」と補正しているが、このように一度減縮補正した指定商品(第9類の指定商品)を当初指定していた商品に補正することは、指定商品の範囲を拡大するものであること明らかであるから、本件補正は、出願の要旨を変更するものであって、これを認めることができない。

したがって、平成11年2月26日付けの手続補正書による補正は、商標法第55条の2で準用する同法第16条の2の規定により、これを却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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