Trademark Appeal Case
記述的文字と図形の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90669(T2002−90669/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4577879号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年6月15日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第3類「パレット式容器入り化粧品」を指定商品として、平成14年6月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「PALETTE」の欧文字を横書きしてなり、2000年(平成12年)8月25日を国際登録の日とし、第3類「Perfumeries,essential oils,preparations for caring,cleaning,tinting,colouring,bleaching,setting and permanent waving of hair;soaps and soap substitutes,washing agents.」及び 第42類「Research in the field of hair care.」を指定商品及び指定役務として、平成14年1月11日に設定登録された国際登録第746640号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、類似する商品に使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、本件商標中「PALETTE」の文字は、その指定商品「パレット式容器入り化粧品」に使用すれば、識別力は期待し難く、左側の図形は、特段の印象を与え難い附記若しくは地図形に止まるものであり、仮に欧文字「K」を直感させても極めて簡単かつありふれた標章に止まるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に該当する。
よって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に表示した構成よりなるところ、その構成中「PALETTE」の文字は、「調色板」(パレツト)を意味する語として一般に知られているものである。
そして、近年、本件商標の指定商品中「ファンデーション、口紅、頬紅」等の化粧品においては、使用者の好みや肌の色などに応じて多種の色を調色、混色することが普通に行われ、パレット式の容器が用いられていることよりすれば、本件商標をその指定商品「パレット式容器入り化粧品」に使用しても、構成中の「PALETTE」の文字に接する取引者、需要者をして、該文字部分から単にパレット式容器入りの商品であることを認識、理解させるに止まるものというのが相当である。
してみれば、本件商標を構成する「PALETTE」の文字部分は、商品の品質を表示するものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。
そうとすれば、本件商標を構成する、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない「PALETTE」の文字部分のみより生ずる称呼、外観及び観念をもって、本件商標と引用商標とは、類似の商標とすることはできない。
さらに、本件商標を構成する「PALETTE」の文字の左側の図形についてみると、該図形は、ローマ文字の「K」を図案化したものと、看取、想起される場合があるとしても、その構成は普通一般に使用されているものとは認められない、特殊の態様よりなるものと見るのが相当である。
そうとすれば、該図形は、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同法第3条第1項第3号及び同第6号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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