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Trademark Appeal Case

欧文字と句読点の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90673(T2002−90673/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4578659号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4578659号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年9月10日に登録出願、「A.C.N.E.」の欧文字を標準文字とし、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」を指定商品として、平成14年6月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標を本件指定商品に使用するときは、「にきび用の商品」を直感させ、単に商品の用途、品質を表す標章にすぎないものであるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、本件商標を前記以外の商品に使用するときは、あたかもその商品が「にきび用の商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「A.C.N.E.」の文字よりなるところ、「ACNE」の欧文字は、「にきび」の意味を有する成語であることは認め得るとしてもその構成は、各文字にコンマ「.」を付してなるものであるから、かかる構成に接する取引者、需要者は、直ちに「にきび用商品」と特定して認識、理解するものとはいい難いものであり、単に「A」、「C」、「N」、「E」のローマ文字の4文字からなるものと看取し、その称呼も「エイシーエヌイー」のみをもって商取引に資するものと見るのが相当である。

また、登録異議申立人の提出した甲第1号証ないし甲第5号証をみると、その使用例は、「ACNE」又は「アクネ」であり、「A.C.N.E.」の如く使用している事実はなく、普通一般に商品の品質を表示する態様でないから、本件商標は、その指定商品の用途、品質等を具体的に表示したものと直ちに理解、認識し得ないものというのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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