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結論

敗訴(請求棄却)

商標「A.C.N.E.」の欧文字と句読点の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2002−90673(T2002−90673/J7))

審判番号
異議2002−90673(T2002−90673/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「A.C.N.E.」
争点(論点)
欧文字と句読点の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90673(T2002−90673/J7)・異議)は、本件商標「A.C.N.E.」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字と句読点の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4578659号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4578659号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4578659号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年9月10日に登録出願、「A.C.N.E.」の欧文字を標準文字とし、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」を指定商品として、平成14年6月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標を本件指定商品に使用するときは、「にきび用の商品」を直感させ、単に商品の用途、品質を表す標章にすぎないものであるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、本件商標を前記以外の商品に使用するときは、あたかもその商品が「にきび用の商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「A.C.N.E.」の文字よりなるところ、「ACNE」の欧文字は、「にきび」の意味を有する成語であることは認め得るとしてもその構成は、各文字にコンマ「.」を付してなるものであるから、かかる構成に接する取引者、需要者は、直ちに「にきび用商品」と特定して認識、理解するものとはいい難いものであり、単に「A」、「C」、「N」、「E」のローマ文字の4文字からなるものと看取し、その称呼も「エイシーエヌイー」のみをもって商取引に資するものと見るのが相当である。

また、登録異議申立人の提出した甲第1号証ないし甲第5号証をみると、その使用例は、「ACNE」又は「アクネ」であり、「A.C.N.E.」の如く使用している事実はなく、普通一般に商品の品質を表示する態様でないから、本件商標は、その指定商品の用途、品質等を具体的に表示したものと直ちに理解、認識し得ないものというのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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