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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Natural Balance」類似判断(第4条第1項第11号|審判異議2002−90632(T2002−90632/J7))

審判番号
異議2002−90632(T2002−90632/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Natural Balance」引用商標「BALANCE」
争点(論点)
「Natural Balance」類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90632(T2002−90632/J7)・異議)は、本件商標「Natural Balance」と引用商標「BALANCE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「Natural Balance」類似判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4574728号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4574728号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4574728号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成13年6月11日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年6月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標の指定商品中、第3類「香料類,化粧品」の登録については、本件商標と登録異議申立人の引用に係る「バランス」の片仮名文字と「BALANCE」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和37年7月28日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和38年12月16日に設定登録された登録第632121号商標(以下「引用商標」という。)と「バランス」、「釣り合い、平衡、均衡」の称呼、観念において類似する商標であり、両者の指定商品は抵触する。

したがって、本件商標の指定商品中「香料類,化粧品」は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示したとおり、図形と「Natural Balance」の文字よりなるところ、両者間には常に一体のものとしてのみ認識しなければならない格別の事由は見出せないものであるから、図形部分又は文字部分のみでも自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められる。

しかして、「Natural Balance」の文字部分についてみるに、これを構成する「Natural」と「Balance」の両文字は、大文字・小文字とも同じ大きさ、同じ書体で表され、両文字間に間隔があるとしても全体的には同間隔でまとまりよく一体的に表されているものである。また、「Natural」が「自然の」を、「Balance」が「バランス」を意味するものとして共に一般に親しまれている平易な英単語であり、これら両文字間には、外観においても、また、観念においても特に軽重の差を見出すことができないものである。そして、たとえ構成中の「Natural」の文字が「自然」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質、原材料を具体的に表すものとして独立して直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、全体をもって一体不可分の構成態様よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、「Natural Balance」の文字に相応して「ナチュラルバランス」の称呼のみを生じ、また、それぞれの語意から「自然のバランス」程度の意味合いを理解させるものとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は、前記のとおり「BALANCE」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「バランス」の称呼、「釣り合い、平衡、均衡」(バランス)の観念を生ずるものと認められる。

してみれば、本件商標と引用商標の称呼については、「ナチュラルバランス」と「バランス」の構成音数、音構成に明らかな差異を有するものであり、それらの称呼において相紛らわしいものとみることができない。

また、本件商標は、「自然のバランス」程度の意味合いを理解させるものであるから引用商標の観念「釣り合い、平衡、均衡」(バランス)と相紛らわしいものとはいい難く、両商標の構成よりして外観においても紛らわしいものではない。

そうしてみると、本件商標は、引用商標と称呼、観念、外観のいずれにおいても相紛らわしい類似する商標ということはできない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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