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Trademark Appeal Case

称呼類似と周知性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90633(T2002−90633/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4574924号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4574924号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年7月2日に登録出願、「CIVIST」の欧文字を標準文字とし、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年6月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が各種診断薬(造影剤)に使用する商標を「〜VIST」で統一し、申立人の商標を表すステムとして広く知られている。

したがって、「VIST」を含む本件商標は出所の混同を生ずるおそれがある。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る甲第1号証ないし甲第23号証によれば、申立人は、商標中に「VIST」若しくは「vist」の文字を有する登録商標を多数所有していることは認め得るとしても、各登録商標を実際に使用している証左の提出はなにもないから、申立人が多数の登録商標を所有している事実のみをもって、各登録商標が本件商標の登録出願時には我が国において取引者、需要者の間に広く知られていたものと認めることはできない

してみれば、本件商標は、その構成中に「VIST」の文字を有することをもって、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の使用商標を連想、想起させるものとはいえないから、申立人又は申立人と経済的、組織的の関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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