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結論

敗訴(請求棄却)

商標「CIVIST」の称呼類似と周知性判断(第4条第1項第15号|審判異議2002−90633(T2002−90633/J7))

審判番号
異議2002−90633(T2002−90633/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CIVIST」
争点(論点)
称呼類似と周知性判断
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90633(T2002−90633/J7)・異議)は、本件商標「CIVIST」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と周知性判断」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4574924号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4574924号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4574924号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年7月2日に登録出願、「CIVIST」の欧文字を標準文字とし、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年6月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が各種診断薬(造影剤)に使用する商標を「〜VIST」で統一し、申立人の商標を表すステムとして広く知られている。

したがって、「VIST」を含む本件商標は出所の混同を生ずるおそれがある。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る甲第1号証ないし甲第23号証によれば、申立人は、商標中に「VIST」若しくは「vist」の文字を有する登録商標を多数所有していることは認め得るとしても、各登録商標を実際に使用している証左の提出はなにもないから、申立人が多数の登録商標を所有している事実のみをもって、各登録商標が本件商標の登録出願時には我が国において取引者、需要者の間に広く知られていたものと認めることはできない

してみれば、本件商標は、その構成中に「VIST」の文字を有することをもって、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の使用商標を連想、想起させるものとはいえないから、申立人又は申立人と経済的、組織的の関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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