Trademark Appeal Case
称呼の類否と頭音の相違
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90640(T2002−90640/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4575599号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年3月2日に登録出願、「OSAP」の欧文字を標準文字とし、第35類、第36類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年6月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成5年2月4日に登録出願、「SAP」の欧文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年9月12日に設定登録された第4056379号商標(以下「引用商標1」という。)、平成4年9月30日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年2月29日に設定登録された第3124734号商標(以下「引用商標2」という。)及び平成11年8月20日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年7月19日に設定登録された登録第4586884号商標(以下「引用商標3」という。)と「エスエイピー」の称呼を共通にする類似の商標である。また、その指定役務も互いに抵触するものである。
さらに、引用各商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標として、広く知られているから、これと類似する本件商標がその指定役務中、第35類「電子計算機の操作」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」に使用された場合、役務の出所の混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してなされたものであるから、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「OSAP」の文字よりなるところ、該文字は、一連一体不可分に書されているものであって、これを殊更、分離観察して見なければならない特段の理由は認められない。
しかして、「OSAP」の文字は、特定の意味を有しない語であって、単にローマ文字の四文字よりなるものと認識、理解されるものであるから、その文字相応し「オーエスエイピー」の称呼を生ずるものというのが相当である。
一方、引用商標1は、「SAP」文字よりなるものであり、引用商標2及び引用商標3は、その構成中に有する「SAP」の文字は独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、引用各商標は「SAP」の文字に相応し「エスエイピー」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「「オーエスエイピー」の称呼と引用各商標より生ずる「エスエイピー」の称呼を比較するに、両称呼は語頭部において「オー」の音の有無の差異を有するものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するも、互いに聴別し得るものというのが相当である。
また、本件商標と引用各商標とは、外観及び観念について類似する理由も見あたらない。
そうとすれば、本件商標と引用各商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。
さらに、引用各商標は、申立人の業務に係るソフトウエアに関連する役務に使用され、本件商標の登録出願時には、取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標と引用各商標とは、前記したとおり、非類似の商標であり、別異の商標と看取、理解されるものであるから、本件商標に接する取引者、需要者は、申立人又は引用各商標を連想、想起するものとは認め得ないものである。
してみれば、本件商標は、本件商標をその指定役務中、第35類「電子計算機の操作」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」に使用しても、その役務が申立人又は申立人と経済的、組織的に関係のある者の業務に係るものであるかの如く、役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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