Trademark Appeal Case
短音称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90642(T2002−90642/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4578233号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年6月5日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第11類「電球類及び照明用器具,加熱器,調理台,流し台,家庭用汚水浄化槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子」を指定商品として、平成14年6月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する、登録第1473210号商標(以下「引用商標1」という。)は、昭和53年10月20日に登録出願、「CERAN」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、昭和56年7月31日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、第11類「家庭用電熱用品類」に書換登録されたものである。同じく、登録第4158616号商標(以下「引用商標2」という。)は、平成8年8月6日に登録出願、「CERAN」の欧文字を横書きしてなり、第11類「加熱器,調理台,流し台,業務用調理機械器具,家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成10年6月19日に設定登録されたものである。同じく、登録第1938569号商標(以下「引用商標3」という。)は、昭和53年10月20日に登録出願、「CERAN」の欧文字を横書きしてなり、第7類「ガラス」を指定商品として、昭和62年3月27日に設定登録されたものである。
(1)本件商標は、引用商標1及び引用商標2に類似し、その指定商品も同一又は類似するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本件商標は、申立人の商標として広く知られている引用商標1及び引用商標2に類似し、その指定商品も同一又は類似の商品に使用するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(3)引用商標1ないし引用商標3は、申立人の商標として広く知られているから、これと類似する本件商標がその指定商品「加熱器,調理台」に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)よって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおり、白抜きされた「CErA」の文字は、同じく白抜きされた「TRADING」の文字に比し大きく顕著に表わしてなるばかりでなく、他に両文字を一連一体不可分のものとしてみなければならない特段の理由は見あたらないから、本件商標は、「CErA」の文字部分より生ずる称呼をもって商取引に資する場合も多いものというのが相当である。
してみれば、本件商標は、「CErA」の文字に相応し、「セラ」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用商標1及び引用商標2は、「CERAN」の文字に相応し、「セラン」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「セラ」の称呼と引用商標1及び引用商標2より生ずる「セラン」の称呼とを比較するに、両者は、前半部において「セラ」の音を共通にし、語尾において「ン」の音の差異を有するものである。
しかして、本件商標が2音、引用商標1及び引用商標が3音という短い称呼における該差異音「ン」は、弱音であるとしても、全体の称呼に及ぼす影響は大きく、両称呼は、それぞれ一連に称呼するも、その語調、語感も相違し、互いに聴別し得るものというのが相当である。
つぎに、外観についてみるに、本件商標と引用商標1及び引用商標2の構成文字は、その態様を著しく異にするものであるから、相紛れるおそれのないものというべきである。
また、観念についてみるに、本件商標と引用商標1及び引用商標2は、特定の意味を有しない造語よりなるものと認められるから、観念において比較することはできない。
してみれば、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。
さらに、申立人の提出に係る甲第5号証ないし甲第19号証によれば、「CERAN」又は「セラン」が本件商標の登録出願時には、我が国において、ガラス、ガラスセラミックス、加熱器、調理台、家庭用電熱用品類に使用され、申立人らの業務に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていたとしても、本件商標とは、前記したとおり、非類似の商標であり、別異の商標と看取、理解されるものであって、申立人らの使用する商標を連想、想起させるものとはいえないものである。
そうとすれば、本件商標は、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人らと経済的、組織的に関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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