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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90644(T2002−90644/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4581435号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4581435号商標(以下「本件商標」という。)は、「シュウシュウ」の文字を標準文字として、平成12年7月19日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、同14年6月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(1)ないし(3)の登録商標を引用し、本件商標と引用各商標とは称呼において類似する商標であり、かつ、指定商品も互いに抵触するものであるから、その登録は取り消されるべき旨申し立てている。

(1)登録第408630号商標は、「JUJU」の欧文字を横書きしてなり、昭和25年11月25日登録出願、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として、同27年2月18日に設定登録されたものである。

(2)登録第1376242商標は、「JUJU」の欧文字と「ジュジュ」の片仮名文字を2段に横書きしてなり、昭和50年6月24日登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同54年3月23日に設定登録されたものである。

(3)登録第2058865商標は、「ジュジュ」の片仮名文字と「寿々」の漢字を2段に横書きしてなり、昭和60年5月9日登録出願、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年6月24日に設定登録されたものである(以下、(1)ないし(3)の登録商標を一括して「引用商標」という。)。

3 当審の判断

先ず、申立人は、本件登録異議申立書及び同理由補充書において異議申立に係る根拠条文を明記していないが、登録異議申立ての理由及び添付書類等全体から、本件登録異議の申立ては商標法第4条第1項第11号に該当することを理由とする申立てであるとして、以下、判断した。

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「シュウシュウ」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有しない造語よりなるものというのが相当である。

これに対し、引用商標は、それぞれ前記の構成よりなるから、その構成文字に相応して「ジュジュ」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有しない造語よりなるものというのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「シュウシュウ」の称呼と引用商標より生ずる「ジュジュ」の両称呼とを比較すると、前者は4音からなり、第2音の「ウ」と第4音の「ウ」が長音を伴うようにまろやかにゆったりと称呼されるといえるのに対し、後者は濁音の繰り返しとなる2音からなり、とげとげしく、詰まったように称呼されるものであるから、これらの差異が構成音数の差異と相まって両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、語感語調が明らかに異なるものとなって、称呼上、相紛れるおそれのないものである。

また、本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであって、その構成文字を明らかに異にするから、外観上十分に区別し得る差異を有するものである。

さらに、本件商標と引用商標とは、共に造語と認められるから、観念上比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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