Trademark Appeal Case
称呼類似性の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90645(T2002−90645/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4581436号商標(以下「本件商標」という。)は、「Chou Chou」の欧文字を横書きしてなり、平成12年7月19日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、同14年6月28日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由(要旨)
1 登録異議申立人「ジュジュ化粧品株式会社」(以下、「ジュジュ化粧品」という。)の申立て理由
本件商標は、以下(1)ないし(3)の登録商標と称呼において類似する商標であり、かつ、指定商品も互いに抵触するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
(1)登録第408630号商標は、「JUJU」の欧文字を横書きしてなり、昭和25年11月25日登録出願、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として、同27年2月18日に設定登録されたものである。
(2)登録第1376242商標は、「JUJU」の欧文字と「ジュジュ」の片仮名文字を2段に横書きしてなり、昭和50年6月24日登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同54年3月23日に設定登録されたものである。
(3)登録第2058865商標は、「ジュジュ」の片仮名文字と「寿々」の漢字を2段に横書きしてなり、昭和60年5月9日登録出願、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年6月24日に設定登録されたものである(以下、(1)ないし(3)の登録商標を一括して「引用商標1」という。)。
2 登録異議申立人「エルソルプロダクツ株式会社」(以下、「エルソルプロダクツ」という。)の申立て理由
本件商標は、「ChuChu」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年3月20日登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成1年7月31日に設定登録された登録第2153058商標(以下「引用商標2」という。)と称呼において類似する商標であり、かつ、指定商品も抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録されてはならないものである。
第3 当審の判断
1 ジュジュ化粧品の申立て理由について
先ず、ジュジュ化粧品は、本件登録異議申立書及び同理由補充書において異議申立に係る根拠条文を明記していないが、登録異議申立ての理由及び添付書類等全体から、本件登録異議の申立ては商標法第4条第1項第11号に該当することを理由とする申立てであるとして、以下、判断した。
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「シューシュー」又は「チョウチョウ」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有しない造語よりなるものというのが相当である。
これに対し、引用商標1は、それぞれ前記の構成よりなるから、その構成文字に相応して「ジュジュ」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有しない造語よりなるものというのが相当である。
そこで、本件商標より生ずる「シューシュー」又は「チョウチョウ」の称呼と引用商標1より生ずる「ジュジュ」の両称呼とを比較すると、前者は共に4音からなり、第2音と第4音でそれぞれが長音を伴うか又は長音を伴うように、母音を延長した拗長音として、まろやかにゆったりと称呼されるといえるのに対し、後者は濁音の繰り返しとなる2音からなり、とげとげしく、詰まったように称呼されるものであるから、これらの差異が構成音数の差異と相まって両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、語感語調が明らかに異なるものとなって、称呼上、相紛れるおそれのないものである。
また、本件商標と引用商標1は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであって、その構成文字を明らかに異にするから、外観上十分に区別し得る差異を有するものである。
さらに、本件商標と引用商標1とは、共に造語と認められるから、観念上比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。
2 エルソルプロダクツの申立て理由について
本件商標は、上記1で認定したとおり、「シューシュー」又は「チョウチョウ」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有しない造語よりなるものというのが相当である。
これに対し、引用商標2は、前記の構成よりなるから、その構成文字に相応して「チュチュ」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有しない造語よりなるものというのが相当である。
そこで、本件商標より生ずる「シューシュー」又は「チョウチョウ」の称呼と引用商標2より生ずる「チュチュ」の両称呼を比較すると、前者は共に4音からなり、第2音と第4音でそれぞれが長音を伴うか又は長音を伴うように、母音を延長した拗長音として、まろやかにゆったりと称呼されるといえるのに対し、後者は拗音の繰り返しとなる2音からなり、短く詰まったように称呼されるものであるから、これらの差異が構成音数の差異と相まって両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、語感語調が明らかに異なるものとなって、称呼上、相紛れるおそれのないものである。
また、本件商標と引用商標2とは、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであって、その欧文字の綴りを異にするから、外観上十分に区別し得る差異を有するものである。
さらに、本件商標と引用商標2とは、共に造語と認められるから観念上比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標2は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。
3 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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