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結論

敗訴(請求棄却)

商標「FRAGOLANE」の称呼の類似性と混同のおそれ(第4条第1項第15号|審判異議2002−90665(T2002−90665/J7))

審判番号
異議2002−90665(T2002−90665/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「FRAGOLANE」
争点(論点)
称呼の類似性と混同のおそれ
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90665(T2002−90665/J7)・異議)は、本件商標「FRAGOLANE」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と混同のおそれ」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4579988号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4579988号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4579988号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年6月13日に登録出願、「FRAGOLANE」の欧文字を標準文字とし、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年6月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成7年11月13日に登録出願、「FRAGONARD」の欧文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年7月10日に設定登録された登録第4165029商標(以下「引用商標」という。)と非類似であるものの、引用商標は全国的に有名であり、本件商標が使用されれば、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品と需要者に出所の混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法4条1項第15号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る甲第3号証ないし甲第10号証によれば、申立人は、引用商標又は「フラゴナール」(以下「使用商標という。」)の文字を香水に使用し、本件商標の登録出願時には我が国において取引者、需要者の間に広く知られていたものと認め得るものである。

そこで、本件商標と引用商標及び使用商標をみると、それぞれの文字は、一連一体不可分に書されているものであって、いずれも、これを殊更、分離観察して見なければならない特段の理由は認められない。

そうして、本件商標は、「FRAGOLANE」の文字に相応し、「フラゴレーン」の称呼を生ずるのに対し、引用商標「FRAGONARD」及び使用商標「フラゴナール」は、該文字に相応し、共に「フラゴナール」の称呼を生ずるものであって、後半部において「レーン」と「ナール」の音の差異を有するものであるから、両者はそれぞれ一連に称呼するも互いに聴別し得るものである。また、本件商標は、特定の意味を有しない造語よりなるものと認められるから、観念においては比較することはできないものであり、使用商標とは、外観においても区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標及び使用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても、非類似の商標であり(この点においては、申立人も自ら認めている。)、別異の商標と認識、理解されるものである。

そうとすれば、本件商標は、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の使用商標を連想、想起させるものとはいえないから、申立人又は申立人と経済的、組織的の関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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