Trademark Appeal Case
結合商標の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90683(T2002−90683/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4580617号商標(以下「本件商標」という。)は、「ベーシックサイン」の片仮名文字を標準文字とし、平成13年5月25日登録出願、第6類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年6月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、「ベーシックサイン」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないから、これを指定商品中、第6類の「金属製立て看板」に使用しても、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。また、上記以外の商品「金属製のネームプレート及び標札」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、その指定商品中「金属製立て看板,金属製のネームプレート及び標札」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「ベーシックサイン」の文字よりなるところ、その構成に係る各文字は、同書、同大、同間隔に表示され、外観上の不可分一体性は強いというべきである。
一方、甲各号証によれば、「サイン」の語が「看板、標識」等を指称するものとして、また、「ベーシック」の語が「看板について基本的デザインの商品」等を意味するものとして、それぞれ別個に使用されている事実が認められる。
しかし、本件商標を構成する「ベーシックサイン」の語が、「金属製立て看板」の品質を表示するものとして、普通に使用されているという事実は見出せない。(なお、甲第15号証に「ベーシックサイン」の語が使用されているが、いかなる意味合いをもって使用されているのか不明である。)
そうすると、本件商標は、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものであるとはいえないから、これをその指定商品中の「金属製立て看板」について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
また、本件商標は、これを「金属製立て看板」以外の商品である「金属製のネームプレート及び標札」について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。