Trademark Appeal Case
結合商標の称呼判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90692(T2002−90692/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4587655号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年6月26日に登録出願、「どうぶつ村のなかまたち」の文字(標準文字)を書してなり、第29類「乳製品,食用油脂」を指定商品として、同14年7月19日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成3年4月11日に登録出願、「チーズどうぶつ村」の文字を横書きしてなり、第31類「チーズを加味した調味料、チーズを加味した香辛料、チーズを加味した食用油脂、チーズ」を指定商品として、同5年10月29日に設定登録された登録第2592622号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3.当審の判断
本件商標は、「どうぶつ村のなかまたち」の文字よりなるものであるから、これよりは「動物村の仲間達」という一連の観念を生ずると判断するのが相当である。
そうとすれば、本件商標は「どうぶつ村」と「のなかまたち」の文字に分断して称呼・観念すべきものではなく、「どうぶつ村のなかまたち」全体で一体不可分の商標として認識されるものである。
してみれば、本件商標より生ずる称呼は「ドウブツムラノナカマタチ」のみであるとみるのが相当である。
他方、引用商標は「チーズどうぶつ村」の文字よりなるところ、構成中の「チーズ」の文字が、その指定商品との関係において、原材料を想起させ、自他商品識別標識としての機能が薄いものというべきであるから、その構成文字に相応して「チーズドウブツムラ」又は「ドウブツムラ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「ドウブツムラノナカマタチ」の称呼と、引用商標より生ずる「チーズドウブツムラ」又は「ドウブツムラ」の称呼とを比較するに、両者はその音構成において顕著な差異を有するものであり、相紛れて聴取されるおそれはないものと認められる。
また、本件商標は、上記したとおり「動物村の仲間達」の観念を生ずると認められるのに対して、引用商標中で自他商品識別力を有するとみられる「どうぶつ村」の文字部分よりは「動物村」の観念を生ずるものと認められるから、両者は観念上区別し得るものである。
さらに、両商標は前記したとおりの構成よりなるものであり、両者の構成上これだけの差違があれば、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても、非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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