Trademark Appeal Case
商標一体性と称呼判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90696(T2002−90696/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4581559号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年5月31日に登録出願され、「ブルーポイント」の片仮名文字と「BLUEPOINT」の欧文字を2段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年6月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、昭和21年10月18日に登録出願され、「Point」の欧文字と「ポイント」の片仮名文字を2段に横書きしてなり、第2類「顔料、其ノ他本類ニ属スル商品」を指定商品として、昭和22年9月9日に設定登録された登録第369474号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、かつ、指定商品も抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る上段及び下段の各文字は同じ書体で、同じ大きさの文字をもって、同間隔に外観上、軽重の差なく一体的に構成されているものであるから、かかる構成において、その後半部の「ポイント/POINT」の文字部分のみを分離抽出し、単に「ポイント」の称呼をもって取引に当たるとするのは不自然であって、むしろ、一般の取引者、需要者には「青い点(ポイント)」といった意味合いをもって看取されるとするのが自然であり、その構成文字の全体をもって一体不可分のものとして把握、認識されると判断するのが相当である。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「本件商標の指定商品との関係よりみれば『ブルー』、『BLUE』は『青い』を意味し、商品の色彩である品質、効能を表すものと認識する」旨主張しているが、その主張は、あくまで商品自体に関していえるものであり、そうであるからといって、当該商品に用いられる商標を構成する文字部分の一部が色彩を表す英語と片仮名表現である場合に、その各文字部分自体と関連付けられ、商品の色彩である品質、効能を具体的に表示するものと一般の取引者、需要者に理解、把握されていると即断し得ないし、本件商標についてその証拠はないから、前記認定のような本件商標の一体性に照らし、認められず、この点に関する申立人の主張は採用できない。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「ブルーポイント」の称呼のみを生ずるものと認められる。
そうとすれば、本件商標より後半部の「ポイント/POINT」の文字部分のみに着目して「ポイント」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものであるとすることができない。
また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなり、構成文字数において顕著な差異があるから、外観においては十分に区別し得るものである。
さらに、観念については、本件商標から、単に「点(ポイント)」の観念を生ずるものではないから、両者は、類似するものとすることはできない。
してみれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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