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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ACQUAVITALE」と「アクアビッタ」の称呼・外観の類否判断(第4条第1項第11号|審判異議2002−90799(T2002−90799/J7))

審判番号
異議2002−90799(T2002−90799/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ACQUAVITALE」引用商標「アクアビッタ」
争点(論点)
称呼・外観の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90799(T2002−90799/J7)・異議)は、本件商標「ACQUAVITALE」と引用商標「アクアビッタ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類否判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4594337号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4594337号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4594337号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年6月20日に登録出願、「ACQUAVITALE」の欧文字と「アクアビターレ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成14年8月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成12年11月29日に登録出願、「AQUAVITA」の欧文字と「アクアビッタ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成14年2月1日に設定登録された登録第4539853号商標(以下「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似するものである。

また、本件商標と引用商標は、その指定商品も同一又は類似ものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ACQUAVITALE」、「アクアビターレ」の文字に相応し「アクアビターレ」の称呼を生ずるのに対し、他方、引用商標は、「AQUAVITA」、「アクアビッタ」の文字に相応し「アクアビッタ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「アクアビターレ」の称呼と引用商標より生ずる「アクアビッタ」の称呼を比較するに、両者は、前半部において「アクア」の音を共通にするものの、後半部において「ビターレ」と「ビッタ」の音の差異を有するものである。

しかして、該差異音部分は、称呼において、明らかな差異を有するものであって、両称呼は、それぞれを一連に称呼するも、その語調、語感も相違し、互いに聴別し得るものというのが相当である。

さらに、本件商標と引用商標との外観についてみると、本件商標と引用商標の欧文字部分は、第2字目において「C」、語尾において「LE」の有無の差異を有し、片仮名文字部分は、後半部において「ビターレ」と「ビッタ」の差異を有するものであるから、文字からなる商標にあっては、この差異は別異の字形として看取されるものであり、通常の注意力をもってすれば、外観において、相紛れるものと到底いうことはできない。

また、本件商標と引用商標は、特定の意味を有しない造語よりなるものと認められるから、観念において比較することはできない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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