Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90769(T2002−90769/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4593861号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年7月27日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第9類及び第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品、役務を指定商品及び指定役務として、平成14年8月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成11年6月2日に登録出願、「MAX」の欧文字と「マックス」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月24日に設定登録された登録第4434791号商標と「マックス」の称呼を共通にする類似の商標である。また、その指定商品についても同一のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、その構成中「AIR」と「MAX」(「M」の文字は小文字による表記。以下同様)の文字は、同じ図案化した態様でまとまりよく一体に書されているものであって、これを殊更、分離観察してみなければならない特段の理由は見あたらない。
してみれば、本件商標は、「AIR MAX」の文字に相応し「エアーマックス」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
一方、引用商標は、「MAX」、「マックス」の文字に相応し「マックス」の称呼を生ずるものである。
そうして、本件商標より生ずる「エアーマックス」の称呼と引用商標より生ずる「マックス」の称呼とは、前半部において「エアー」の音の有無の差異を有するものであるから、十分に聴別し得るものである。また、本件商標と引用商標とは、外観、観念において類似する理由も見あたらない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。