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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MAX」と「マックス」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2002−90769(T2002−90769/J7))

審判番号
異議2002−90769(T2002−90769/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MAX」引用商標「マックス」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第38類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90769(T2002−90769/J7)・異議)は、本件商標「MAX」と引用商標「マックス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第9類・第38類に属します。特許庁は「登録第4593861号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4593861号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4593861号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年7月27日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第9類及び第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品、役務を指定商品及び指定役務として、平成14年8月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成11年6月2日に登録出願、「MAX」の欧文字と「マックス」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月24日に設定登録された登録第4434791号商標と「マックス」の称呼を共通にする類似の商標である。また、その指定商品についても同一のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、その構成中「AIR」と「MAX」(「M」の文字は小文字による表記。以下同様)の文字は、同じ図案化した態様でまとまりよく一体に書されているものであって、これを殊更、分離観察してみなければならない特段の理由は見あたらない。

してみれば、本件商標は、「AIR MAX」の文字に相応し「エアーマックス」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

一方、引用商標は、「MAX」、「マックス」の文字に相応し「マックス」の称呼を生ずるものである。

そうして、本件商標より生ずる「エアーマックス」の称呼と引用商標より生ずる「マックス」の称呼とは、前半部において「エアー」の音の有無の差異を有するものであるから、十分に聴別し得るものである。また、本件商標と引用商標とは、外観、観念において類似する理由も見あたらない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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