Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90758(T2002−90758/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4588205号商標(以下「本件商標」という。)は、「mailvision」の文字を標準文字により書してなり、平成13年6月18日に登録出願、第9類及び第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品・指定役務として、同14年7月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の4件の登録商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)を引用しており、いずれも現に有効に存続しているものである。
(a)別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和63年7月21日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月2日に設定登録された登録第2721172号商標
(b)別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年9月7日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月24日に設定登録された登録第3371321号商標
(c)「ビジョンプラス」の文字と「VISION+」の欧文字及び記号とを二段に横書きしてなり、平成10年2月23日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月6日に設定登録された登録第4301655号商標
(d)「VISION」の文字を横書きしてなり、平成7年9月14日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年12月4日に設定登録された登録第4217994号商標
(2)商標法第4条第1項第11号の該当性について
本件商標構成中「mail」の語は、携帯電話やパソコンを用いて通信する「電子メール」を単に「mail」と標記し若しくは「メール」と指称しているように、指定商品や指定役務にかかわりなく、ありふれた語として認識されるものであり、特に、第9類の商品については、「MAIL」若しくは「メール」を要部とする商標は、自他商品識別力が無い旨の判断がなされている。
したがって、本件商標からは「vision」の外観、「ビジョン」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標からも「vision」の外観、「ビジョン」の称呼を生ずる。
したがって、両商標は、「vision」の外観及び「ビジョン」の称呼を共通にする類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標の指定商品・指定役務中、第9類に属する指定商品についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「mail」の文字部分が「電子メール」等の意味を表すものであるとしても、かかる構成においては商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「メールビジョン」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本件商標から単に「ビジョン」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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