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結論

敗訴(請求棄却)

商標「運動用具」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2002−90752(T2002−90752/J7))

審判番号
異議2002−90752(T2002−90752/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「運動用具」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90752(T2002−90752/J7)・異議)は、本件商標「運動用具」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第4586150号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4586150号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4586150号商標(以下「本件商標」という。)は、平成

11年5月31日に登録出願、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第28類「運動用具」を指定商品として、同14年7月19日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和42年11月15日に登録出願、「BEAM」の欧文字を横書きしてなり、第24類「おもちゃ、娯楽用具、運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同45年9月24日に設定登録された登録第873672号商標及び平成9年5月14日に登録出願、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第18類「かばん類,袋物」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」及び第28類「運動用具」を指定商品として、同11年1月8日に設定登録された登録第4226301号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、本件商標を「ゴルフ用品」などに使用するときは、登録異議申立人

(以下「申立人」という。)の製造販売する商品と出所の混同が生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおり、「JBEAM」の欧文字を書してなるところ、これは全体としてまとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「ジェイビーム」の称呼も決して冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本件商標からは、「ジェイビーム」の称呼のみを生ずるというのが相当であって、殊更、当該構成中の「BEAM」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として認識されるとすべき特別の事情も見出せない。

他方、引用A商標は、「BEAM」の文字を書してなり、「ビーム」の称呼を生ずるものである。

また、引用B商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなるから、これよりは特定の称呼を生じないというのが自然である。

そこで、本件商標より生ずる「ジェイビーム」と、引用A商標より生ずる「ビーム」の両称呼を比較するに、両者は「ジェイ」の音の有無において、顕著な差異を有するから明らかに聴別し得るものである。

また、本件商標と引用A商標は、外観において、互いに区別し得る差異を有するものであり、さらに、本件商標が全体として特定の意味合いを有しない造語よりなることから、観念上も比較することができない。

そうとすれば、本件商標と引用A商標とは、その称呼、外観、観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。

同様に、引用B商標は、特定の称呼を生じないばかりでなく、これより特別の観念を生ずるものとは解し難く、外観においても特異な構成よりなるものである。

してみれば、本件商標と引用B商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標といわなければならない。

さらに、申立人は、本件商標を「ゴルフ用品」などに使用するときは、申

立人の製造・販売する商品と出所の混同を生ずるおそれがある旨主張してい

るが、申立人の提出に係る甲各号証によっては、引用商標の著名性を立証するに不十分であるだけでなく、本件商標と引用各商標は、前記したとおり、その称呼・観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標であって、本件商標から引用各商標を想起することはないと認められるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に

違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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