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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第8443号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第8443号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第8443号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ダンベルダイエット」の文字を書してなり第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちや,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成7年5月12日に商標登録出願され、指定商品については、その後同11年3月17日付け手続補正書で「ダンベル」に補正されたものである。

2 当審における拒絶理由

当審において『本願商標は、軽量のダンベルを使って体を動かし、エネルギーを適度に使うことで、やせる効果を生むといった意味・内容を表わした「ダンベルダイエット」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中の運動用具の「ダンベル」に使用しても、取引者・需要者には「ダイエット目的に使用するもの」と、理解されるにとどまり、単に商品の用途等品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の運動用具に使用するときは、商品の誤認を生じさせるおそれがあるから、同第4条第1項第16号の規定に該当する。』との、新たな拒絶理由を通知した。

3 請求人の主張

これに対し請求人は、次のように意見を述べている。

本願商標「ダンベルダイエットに対し、「軽量のダンベルを使って体を動かし、エネルギーを適度に使うことで、やせる効果を生むといった意味・内容を表わしたに過ぎない。」との理由には到底承服できない。「ダンベルダイエット」なる商標は、いわゆる「造語」であって充分に自他商品識別力ありと確信する。

4 当審の判断

本願商標の「ダンベルダイエット」について職権により調査するに、たとえば、1993年11月14日付朝日新聞朝刊36頁日曜版には、「ダンベル・ダイエット法とかで妻は鉄アレイを仕入れて、盛んに上げ下げを始めた。」、1996年3月7日付日経流通新聞9頁には、「店内でダンベルダイエットの講習会などイベントも催す。」、1996年6月19日付日大阪読売新聞夕刊3頁には、「その結果は、まさにダンベル体操をやれば寝ながら楽してやせられる、というダンベルダイエット理論通りのものでした。」、1998年8月13日付日刊スポーツ新聞18頁には、「ダンベルダイエット運動してやせるダイエットの王道をいく。1日15分でOKという科学的根拠も人気の理由。NHKもダンベル体操として放送」と、いった記事が掲載されている。

これらの事実を総合すると、本願商標の「ダンベルダイエット」の文字は、「ダンベルを使って体を動かし、エネルギーを適度に使うことで、やせる方法」を表わす言葉として、既に広く一般に使用されているものと認められる。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、前記「ダンベルダイエット」に使用するダンベルと理解し認識されるにとどまり、単に商品の品質を表示するものと判断すのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり決定する。

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