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Trademark Appeal Case

「ソフティナ」と「ソフリナ」の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90741(T2002−90741/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4587129号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4587129号商標(以下「本件商標」という。)は、「SOFTINA」の欧文字(標準文字)を書してなり、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」を指定商品として、平成13年10月5日に登録出願、同14年7月19日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成13年9月25日に登録出願、「SOFRINA」の欧文字と「ソフリナ」の片仮名文字とを二段に併記してなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、同14年6月21日に設定登録された登録第4579350号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「SOFTINA」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ソフティナ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「SOFRINA」と「ソフリナ」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ソフリナ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「ソフティナ」の称呼と、引用商標より生ずる「ソフリナ」の称呼を比較するに、両者はともに4音というさほど長いとはいえない構成音数の第3音目において「ティ」と「リ」の音の差異を有するものである。

しかるに、「ティ」と「リ」の音は、中間に位置し、母音が共通するとしても、音質、音調が相違するから、これらの差異が称呼の全体に及ぼす影響は決して少ないものとはいえず、両称呼の全体をそれぞれ一連に称呼しても互いに紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本件商標と引用商標は、ともに特定の観念を有しない造語と認められるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成からみて外観においても紛れるおそれはないというべきである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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