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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Renaiss」の称呼の語尾音差異(第4条第1項第11号|審判異議2002−90724(T2002−90724/J7))

審判番号
異議2002−90724(T2002−90724/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Renaiss」
争点(論点)
称呼の語尾音差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第12類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90724(T2002−90724/J7)・異議)は、本件商標「Renaiss」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語尾音差異」です。指定商品・役務は第12類に属します。特許庁は「登録第4589223号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4589223号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4589223号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年7月3日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年7月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の5件の登録商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)を引用しており、いずれも現に有効に存続しているものである。

(a)「RENAISSA」の文字と「ルネッサ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成7年9月8日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年8月8日に設定登録された登録第4040297号の2商標

(b)「R’NESSA」の文字を横書きしてなり、平成8年4月2日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年12月5日に設定登録された登録第4089205号商標

(c)「R’nessa(筆記体で書されている)」の文字を横書きしてなり、平成8年10月1日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年3月27日に設定登録された登録第4129457号商標

(d)「ルネッサ」の文字を標準文字により書してなり、平成9年7月18日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月10日に設定登録された登録第4342898号商標

(e)「RNESSA」の文字を標準文字により書してなり、平成10年7月1日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月14日に設定登録された登録第4351696号商標

(2)商標法第4条第1項第11号の該当性について

本件商標は、引用商標と類似し、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、「Renaiss」の欧文字を横書きしてなるものであり、これが既成語を表したものではないことから、我が国で広く親しまれた外国語である英語読みに称呼されるとみるべきところ、よく知られた英語である「Renaissance」(文芸復興)が「ルネッサンス」、「miss」(失敗、ミス)が「ミス」と発音される例に倣えば、本件商標からは「ルネッス」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ルネッサ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、この両称呼を比較するに、両称呼の差異は、語尾における「ス」と「サ」の音の差異とはいえ、それぞれの母音である[u]と[a]の各音は、その発音形態(口の開き方と舌の位置)を著しく異にし、「ス」の音は、元来響きの弱い音であるうえ語尾に位置することから、一層聴取し難い音となるのに対して、[サ]の音は、その母音が開放母音であるため、語尾に位置するとはいえ、なお明瞭に聴取し得るものであるから、この差異は、語尾部分における差異とはいえ、比較的短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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