Trademark Appeal Case
図形商標の外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90666(T2002−90666/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4580074号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年10月19日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,スボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成14年6月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成12年9月11日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,スボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年7月6日に設定登録された登録第4488859号商標(以下「引用商標」という。)と類似のものである。さらに、本件商標と引用商標は、指定商品においても同一又は類似である。
また、両商標が類似しないとしても、引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)らに使用され、本件商標の登録出願時には、スポーツ用品、スポーツウェア、衣類等について広く知られていたから、本件商標に接する需要者はその商品の出所について混同するおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであり、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に表示したとおり、左部に図案化したローマ文字の「K」を描き、その右上部に接するように数字の「9」を図案化した如き図形を描いた構成よりなるものである。
他方、引用商標は、別掲に表示したとおり、左部に図案化したローマ文字の「K」を描き、その右上部に接するように数字の「2」を図案化した如き図形を描いた構成よりなるものである。
そこで、両者の図形を比較するに、その図形は、左部に図案化したローマ文字の「K」を描いた部分において、その態様をほぼ同じくするとしても、本件商標の右部は、数字の「9」を図案化したものと想起させるのに対し、引用商標の右部は、数字の「2」を図案化したものと想起させるものであり、右部の構成はその外形において著しく異にするものである。
してみれば、両者の図形は、全体の印象において相違し、時と所を異にし離隔観察するとしても、外観において相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。
また、本件商標と引用商標は、特定の称呼、観念を生ずるものとは認められないから、称呼、観念においては比較することができない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない
さらに、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る、甲第3号証、甲第6号証ないし甲第14号証(枝番を含む。)に徴すれば、申立人らは、スポーツ用品(スキー、スノーボード、スケート等)、スポーツウェア、衣類等に引用商標を使用し、我が国において本件商標の登録出願時には、取引者、需要者の間に広く知られていたものと認められるとしても、本件商標と引用商標とは、前記したとおり、非類似の商標であり、別異の商標と看取、理解され、引用商標を連想、想起させるものとはいえないから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人らと経済的、組織的に関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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