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Trademark Appeal Case

周知性と出所の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90672(T2002−90672/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4578577号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4578577号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年7月30日に登録出願、「イーグル」の片仮名文字と「EAGLE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第32類「清涼飲料,果実飲料(トマトジュースを除く。)」を指定商品として、平成14年6月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

別掲に表示した登録第4169439号商標(以下「引用商標」という。)は、「ビール」について周知な商標である。「ビール」の中には本件商標の指定商品である「清涼飲料,果実飲料」と相紛らわしい商品が含まれているところ、引用商標と類似する本件商標をその指定商品について使用した場合、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品であると出所の混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法4条第1項第15号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る甲第3号証ないし甲第5号証より、申立人が引用商標を実際に使用している事実は見あたらない。

引用商標は、申立人が商品「ビール」に使用して、本件商標の登録出願時には我が国において取引者、需要者の間に広く知られていたものと認めることはできない。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品に使用された場合、申立人の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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