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結論
敗訴(請求棄却)
「野菜いっぱい」の識別力と誤認
- 審判番号
- 異議2002−90607(T2002−90607/J7)
- 審判種別
- 異議
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4574129号商標(以下「本件商標」という。)は、「野菜いっぱい」の文字を横書きしてなり、平成10年11月13日に登録出願、第30類「調味料」を指定商品として、同14年5月31日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
「野菜いっぱい」の語は、例えば「野菜いっぱいのサルサをのせたりしています」、「無農薬で育った野菜いっぱいの中濃ソース」、「野菜いっぱいのミートソース」、「野菜いっぱいのトマトベースのソース」のように使用されており、その指定商品中の「ケチャップソース,ウースターソース,焼肉のたれ」に使用しても、取引者・需要者は「原材料として野菜が豊富に含まれている」という意味合いを認識するにすぎず、該商品に類似する調味料に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標の指定商品中「ケチャップソース,ウースターソース,焼肉のたれ及びこれらに類似する商品」についての登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「野菜いっぱい」の文字を書してなるところ、「野菜いっぱい」の語のみをもってしては、その意味するところは抽象的であり、申立人が主張するような「原材料として野菜が豊富に含まれている」という具体的な意味合いまでをも直ちに認識させるものということはできない。現に、申立人が挙げている事例にしても、「野菜いっぱい」の文字が他の品質表示的な文字と共に用いられた結果、はじめて、申立人が主張するような商品の品質を表す記述的な意味合いとして認識し得るようになっているものである。
加えて、申立人の提出に係る使用例を示す証拠は、全てインターネット上の情報であり、その検索日は、いずれも本件商標の拒絶査定に対する審判の審決後の日付のものであって、その記事内容から該審決時以前の使用に係る日付を確認することができるのは、僅かに1、2例程度であるから、該証拠は、この点においても十分なものということはできない。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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