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Trademark Appeal Case

普通名称の品質誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90500(T2002−90500/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4560382号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4560382号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年5月29日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年4月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、特定の品質を有するウイスキーの普通名称である「BOURBON」の欧文字をフランス語風に発音した場合の表記を片仮名文字で表してなるから、これをバーボンウイスキーを含有するもの、あるいはバーボンウイスキー風味を有するもの、以外の商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、商標法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、上段の左側に「ブルボン」の文字を書してなり、その下に「プチホイップ」の文字を、「ブルボン」の文字に比べ大きく書してなるものであるところ、その構成中やや小さく書された「ブルボン」の文字が「BOURBON」の欧文字をフランス語風に発音した場合の表記であるとしても、これのみをもって直ちに「バーボンウイスキー」を意味するものとして一般に理解されているとまでは認めることはできず、その証左もない。かえって、各種英和辞典によれば、同じ綴り字の「Bourbon」が「(フランスの)ブルボン王家の人」「ブルボン家(フランス王朝)」等を意味する語として掲載されていることが認められる。

さらに、本件商標権者である「株式会社ブルボン」は、その取扱いに係る「ビスケット、米菓」について「ブルボン/BOURBON」商標の使用をする企業として、その取引者、需要者の間で相当程度知られているものと認められる。

上記実情を総合すると、本件商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該「ブルボン」の文字部分より直ちに「バーボンウイスキー」を認識するというより、むしろ、「株式会社ブルボン」の製造・販売に係る商品に使用される商標、若しくは「ブルボン家(フランス王朝)」として認識するものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、バーボンウイスキーを使用した商品であると認識されるおそれはないものであり、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきでものある。

よって、結論のとおり決定する。

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