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結論

敗訴(請求棄却)

商標「LEGOLAS」のレゴラス商標の類否と混同(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2002−90488(T2002−90488/J7))

審判番号
異議2002−90488(T2002−90488/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LEGOLAS」
争点(論点)
レゴラス商標の類否と混同
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第6類・第14類・第16類・第20類・第21類・第25類・第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90488(T2002−90488/J7)・異議)は、本件商標「LEGOLAS」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「レゴラス商標の類否と混同」です。指定商品・役務は第6類・第14類・第16類・第20類ほかに属します。特許庁は「登録第4560555号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4560555号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4560555号商標(以下「本件商標」という。)は、「LEGOLAS」の文字を横書きしてなり、平成12年11月7日に登録出願、第6類、第14類、第16類、第20類、第21類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年4月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の11件の登録商標(以下、(a)に掲げる商標を「引用商標1」といい、(b)ないし(k)に掲げる商標をまとめて「引用商標2」という。)を引用しており、いずれも現に有効に存続しているものである。

(a)別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和48年12月19日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同55年3月28日に設定登録された登録第1412751号商標

(b)「LEGO」の文字を横書きしてなり、昭和32年8月6日に登録出願、第65類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同33年5月21日に設定登録された登録第520470号商標

(c)「レゴ」の文字と「LEGO」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和55年3月24日に登録出願、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年1月26日に設定登録された登録第1647041号商標

(d)商標の構成を(c)と同じくし、昭和54年4月10日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年6月30日に設定登録された登録第2708189号商標

(e)商標の構成を(c)と同じくし、昭和54年4月10日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年4月27日に設定登録された登録第1580562号商標

(f)商標の構成を(c)と同じくし、昭和55年3月24日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年3月22日に設定登録された登録第1670674号商標

(g)商標の構成を(c)と同じくし、昭和55年3月24日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年10月27日に設定登録された登録第1621483号商標

(h)商標の構成を(c)と同じくし、昭和55年3月24日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年7月28日に設定登録された登録第1604942号商標

(i)別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年7月15日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月28日に設定登録された登録第4087539号商標

(j)商標の構成を(c)と同じくし、昭和55年3月24日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年11月27日に設定登録された登録第1910291号商標

(k)商標の構成を(c)と同じくし、昭和54年4月10日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年6月29日に設定登録された登録第1518076号商標

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、商品の出所識別機能として強く支配的な印象を与える「LEGO」の文字をその一部に含むものであるから、引用各商標と類似するものというべきであり、かつ、本件商標に係る指定商品と引用各商標に係る指定商品とは類似するものである。

(3)商標法第4条第1項第15号について

引用商標1は、おもちゃの分野では極めて著名な商標であり、申立人は、最近においては、日本を含めた世界各国において、引用各商標を付した子供向けの被服や靴、文房具、食器等を販売しており、また、種々の製品の販売に対応して、「LEGO」の文字と他の文字とを結合した商標についても商標権を取得している。このように、申立人は、ブロックおもちゃ以外の分野にも積極的に「LEGO」の商標を使用していることを考慮すると、「LEGO」の文字を含む本件商標は、申立人の製造販売に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがあることは明らかである。

(4)したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記のとおり、「LEGOLAS」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は同書、同大、同間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずると認められる「レゴラス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。加えて、商標権者が審査の過程において提出した証拠によれば、「LEGOLAS」は「指輪物語(映画名ロード・オブ・ザ・リング)」に登場する王子の名前であり、このことをも併せ考慮すれば、その構成中の「LEGO」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

してみれば、本件商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であるから、「LEGO」の文字部分のみを抽出し、そのうえで、本件商標と引用各商標とが類似するものとする申立人の主張は採用できない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

引用商標1が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「ブロックおもちゃ」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたことは認め得るとしても、本件商標と引用商標1を含めて引用各商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用各商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

(3)むすび

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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