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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90511(T2002−90511/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4563412号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4563412号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年3月13日に登録出願され、「TKY TEC」の欧文字を標準文字とし、第9類「電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成14年4月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、以下(1)ないし(3)に引用する登録商標と称呼において類似する商標であり、又指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標は、取り消されるべきである。

(1)大正7年7月31日に登録出願され、別掲(A)のとおりの構成よりなり、第18類「『レントゲン』管、球、電気計器、電気開閉器、電信機及其各部、其他本類ニ属スル商品一切」を指定商品として、大正7年11月5日に設定登録された登録第97799号商標、その後、該登録に係る権利は、商標権の指定商品について書換登録の申請があった結果、第1類「写真材料(感光剤・現像薬・定着剤を除く。),フィルム」、第5類「医療用腕輪 」、第8類「ピンセット」、第9類「試験管,望遠鏡,顕微鏡,タイムスタンプ,タイムレコーダー,測定機械器具(天文用のものを除く。),度量衡器,写真機械器具,映画機械器具,製図器,博物標本,蓄音機(電気蓄音機を除く。),双眼鏡,天眼鏡,眼鏡,算数器(計算尺を除く。),計算尺,電信機,電話機,開閉器,電池,被覆電線」、第10類「スポイト,氷のうつり,綿棒,医療用機械器具(蹄鉄機械器具・妊婦帯を除く。),外科用器械」、第11類「電気器械器具用炭素」、第12類「車いす」、第16類「地球儀,そろばん」、第17類「絶縁がい子」、第28類「体操用器具」とする書換登録が平成10年12月24日になされているものである。

(2)昭和38年8月8日に登録出願され、別掲(B)に示すとおりの構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料、ただし回転電気機械、配電用または制御用機械器具、電球類および照明器具を除く」を指定商品として、昭和40年8月20日に設定登録された登録第684172号商標

(3)昭和53年4月12日に登録出願され、「TEC」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電球類および照明器具、民生用電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具」を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録された登録第1668400号商標

(以下、一括して「引用商標」という。)

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、その構成に係る「TKY」と「TEC」の各文字は1文字程の間隔を空けて書されてはいるが、その前半部と後半部は、何れも同じ書体で、同じ大きさの3文字の欧文字によって構成される比較的短いものであり、どちらか一方が強調されることなく左右がバランスよく、配置されており、「TEC」の部分が特に強調される態様のものでなく、一体的に構成されているものである。

また、その商標全体から自然に生ずる称呼である「テーケーワイテック」は、特に冗長であったり、発音に困難であるとは認められない。

そうすると、かかる構成において、その後半部の「TEC」の文字部分のみを分離抽出し、単に「テック」の称呼をもって取引に当たるとするのは不自然であり、その構成文字の全体をもって一体不可分の造語を表示してなるものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「テーケーワイテック」の称呼を生ずるものと認められる。

そうとすれば、本件商標より後半部の「TEC」の文字部分のみに着目して「テック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものであるとする登録異議申立人の主張は、採用することができない。

また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において明らかな差異を有するものであり、観念においても、両者は、造語と認められるものであるから、類似するものとは認められない。

してみれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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