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Trademark Appeal Case

称呼・観念の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90532(T2002−90532/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4565397号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4565397号商標(以下「本件商標」という。)は、「バイオレットユーケー」の文字と「VIOLETUK」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年12月1日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、以下の(1)及び(2)の登録商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似するものであって、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

(1)登録第3284342号商標

「ULTRAVIOLET」の文字を横書きしたもの

登録出願日 平成6年10月28日

設定登録日 平成9年4月18日

指定商品 第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

(2)登録第4530763号商標

「ULTRAVIOLET」の文字(標準文字)を横書きしたもの

登録出願日 平成11年8月13日

設定登録日 平成13年12月21日

指定商品 第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されており、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「バイオレットユーケー」の称呼も格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し、把握されるとみるのが相当である。

そうとすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「バイオレットユーケー」の一連の称呼のみを生ずるものである。

他方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されており、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「ウルトラバイオレット」の称呼も格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、引用商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当である。

そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ウルトラバイオレット」の一連の称呼のみを生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「バイオレットユーケー」の称呼と引用商標より生ずる「ウルトラバイオレット」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。

また、本件商標及び引用商標は、上記のとおり、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認められるから、観念上比較すべくもない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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