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Trademark Appeal Case

商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90536(T2002−90536/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4567117号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4567117号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成13年7月16日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1) 本件商標は、下記の引用A商標ないし引用C商標と、その外観において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品が引用A商標ないし引用C商標のそれと抵触すること明らかであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2) 本件商標は、これを商標権者がその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者が引用A商標ないし引用D商標を連想、惹起して、その商品が恰も登録異議申立人(以下「申立人」という。)の製造、販売等の業務に係る商品であるか、又は申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関係にある者、すなわち、姉妹会社等の関係にある者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ぜしめるおそれがあるから、同法第4条第1項第15号に該当する。

(3) 本件商標と引用B商標ないし引用D商標が類似するものであることは上記のとおりであるので、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しようとすることは、上記の引用商標の著名性を自己の利益に利用しようとするばかりでなく、上記引用商標を希釈することになる、いわゆるフリーライドであって、不正の目的によるものといわざるをえないから、本件商標は、同法第4条第1項第19号に該当する。

<引用商標>

(A) 引用A商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第19類、第20類、第21類、第24類、第25類、第27類、第34類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2000年6月26日ベネルックス商標庁にした商標登録出願に基づく優先権を主張し、2000年11月20日を国際登録日とする国際登録第752774号商標である。

(B) 引用B商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和54年9月25日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年8月29日に設定登録された商標登録第2072497号商標である。

(C) 引用C商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和54年9月25日に登録出願され、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年11月25日に設定登録された商標登録第1635912号商標である。

(D) 引用D商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和54年9月25日に登録出願され、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年11月25日に設定登録された商標登録第1560711号商標である。

3 当審の判断

(1) 商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用A商標ないし引用C商標との類否について検討するに、商標の構成を別掲(1)のとおりにする本件商標の図形的部分は、大小の二本細線による真円を二重に描き、その小真円内に接して欧文字「V」を配置した構成からなり、その二つの輪郭的図形と欧文字の「V」とが一体のものとして印象し記憶されて商取引に資されるといえるものである。

一方、商標の構成を別掲(2)のとおりにする引用A商標の図形部分は、欧文字「V」のセリフ(線飾り)部分から左右に曲線を引き出し、下方はこれに繋げてバーテックス(下部先端)部分に接するように該「V」を囲むように描き、欧文字「V」と横長楕円図形とが密接に結合してなる図形として看取されるものである。また、商標の構成を別掲(3)のとおりにする引用B商標及び引用C商標は、同じく欧文字「V」のセリフ部分から左右に曲線を引き出し、下方はこれに繋げてバーテックス部分に接する直線をもって、該「V」の文字を囲むように、その外郭部が四隅に丸みを帯びた横矩形的図形とが密接に結合してなる図形として看取されるものである。

しかして、両者は全体の構成において、本件商標はその外形が円形としての印象を受けるのに対し、引用各商標の図形は横長楕円的形ないし四隅に丸みを帯びた横矩形的形の扁平的な外形として強く印象付けられるものであるから、その構成要素及び外郭部における態様においても、異なる印象を受けるものであり、時と処を異にして接した場合でも相紛れるおそれはなく、両商標は顕著な外観上の差異が認められる非類似の商標といわなければならない。そのほか称呼及び観念上においても両者を類似のものとすることはできない。

してみれば、本件商標と引用A商標ないし引用C商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

なお、申立人は、申立の理由において、本件商標と引用各商標は、幾何学的図形内中央に「V」字形の図形を顕著に表した構成を共通にするばかりでなく、それぞれの幾何学的図形中の「V」字形の図形が最も看者の注意を惹き、かつ、印象に残る部分であって、各商品に商標の使用される態様がいろいろであることをも考慮すれば、両商標は外観上類似する商標である旨述べているが、本件商標と引用A商標ないし引用C商標は、共に欧文字「V」の文字をその構成要素の一つにするとしても、これ自体が独立して自他商品の識別標識として機能するものとは認め難いものであり、かつ、申立人の述べる主張及び証拠をもってしてもこれを認めるべき事由は見出し得ない。その他、申立人の述べる主張をもって、前記認定を覆すことはできない。

(2) 商標法第4条第1項第15号について

本件商標と引用A商標ないし引用D商標との間において、その使用の際に商品の出所について混同のおそれがあるか否かを検討するに、本件商標と引用A商標ないし引用C商標とは、前記認定のとおり非類似の商標であり、また、引用B商標及び引用C商標とその構成を同じくする引用D商標についても、同様に判断し得るものであるから、本件商標と引用各商標とは、その構成及び印象において顕著な外観上の差異が認められる別異の商標というべきものである。

そうすると、たとい、申立人の別掲(3)に示す商標が婦人服,紳士服,ネクタイ等の被服,バンド,バッグ類,靴,ライター等に「VALENTINO GARAVANI」「valentino garavani」「valentino」及び「バレンティノ ガラヴァーニ」等の商標と併用され、これと独立してもファッション関連各商品を表彰するいわゆるデザイナーズブランドとして、本件商標の登録出願の日前より著名なものとなっていることを認め得るとしても、本件商標のかかる構成態様よりして、これに接する需要者の商取引における一般の注意力をして、直ちに著名な申立人の商標を想起するものといえないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものというのが相当である。

(3) 商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、上記(1)及び(2)のとおり、引用各商標とは類似するものでなく、また、引用各商標を想起させるものでもないから、不正の目的をもって使用するものとはいい得ず、かつ、その証左も見出せない。

(4) まとめ

本件商標は、以上の(1)ないし(3)の認定のとおり、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号のいずれの条項号にも違反して登録されたものとすることはできない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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