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Trademark Appeal Case

称呼・観念の非類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90537(T2002−90537/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4567200号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4567200号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成12年12月20日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成10年9月4日に登録出願され、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月9日に設定登録された登録第4293680号商標及び「LITTLE NURSU」の文字と「リトルナース」の文字とを二段に横書きしてなり、平成10年9月4日に登録出願され、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月9日に設定登録された登録第4293681号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と、観念上類似の商標であり、本件商標と引用商標の指定商品が抵触すること明らかであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商品を表示する商標として周知著名となっているので、この著名商標と観念において類似の本件商標がその指定商品につき使用された場合、需要者、取引者はあたかも申立人の又は申立人と人的若しくは資本的に何らかの関連のある者の業務に係る商品であると商品の出所について混同を生ずること必定であるから、同法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおり、筆記体の「Mininurse」の文字よりなるところ、「Mini」の文字が「非常に小さい、小型の」を、「nurse」の文字が「看護婦」をそれぞれ意味する英語であるとしても、一般に、人について「小さい」の意味合いで表現する場合、「Mini」の語は使用されないとみるのが相当であるから、本件商標に接する取引者、需要者はこれより直ちに「小さな看護婦さん」の観念をもって取引にあたるものとはいい得ない。

そうすると、本件商標より「小さな看護婦さん」の観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

そして、両商標から生ずると認められる「ミニナース」と「リトルナース」の各称呼は、音構成の相違により明瞭に区別できるものであり、両商標の構成に照らし、両者は外観上も区別できるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

また、本件商標は、上記のとおり、引用商標とは類似しないものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「リップクリーム」等の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合に、これに接する取引者、需要者が直ちに引用商標を連想、想起するようなことはなく、該商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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