Trademark Appeal Case
結合商標の一体性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90542(T2002−90542/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4571679号商標(以下「本件商標」という。)は、「SEXX VISION」の文字を標準文字により書してなり、平成13年4月12日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年5月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の7件の登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)を引用しており、いずれも現に有効に存続しているものである。
(a)「VISION」の文字を横書きしてなり、平成7年9月14日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月22日に設定登録された登録第4147869号商標
(b)「CANON」の文字と「Super−Vision」の文字とを二段に横書きしてなり、平成4年3月4日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年6月30日に設定登録された登録第2708213号商標
(c)「VISION」の文字を横書きしてなり、平成1年2月28日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年7月17日に設定登録された登録第4167430号商標
(d)「.S.」の文字と「Vision」の文字とを二段に横書きしてなり(やゝ図案化された部分がある。)、昭和63年7月21日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月2日に設定登録された登録第2721172号商標
(e)「CGS−VISION」の文字を標準文字により書してなり、平成10年10月5日に登録出願、第9類、第10類及び第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月4日に設定登録された登録第4359254号商標
(f)「ビジョン」の文字と「VISION」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和38年5月14日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同41年5月6日に設定登録された登録第706149号商標
(g)「VISION」の文字と「ビジョン」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和60年6月20日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年3月27日に設定登録された登録第2124032号商標
(2)商標法第4条第1項第11号の該当性について
本件商標は、その構成から「SEXX」と「VISION」とに容易に分断されるものであり、両語が結合することで特別の観念を直感せしめることもない。また、「SEXX」の語は、類語として「ユニセックス」や「モノセックス」が想起され、商品に対する男女区別の無い商品であるかのように印象させ、単に商品の品質を表示することから容易に捨象されるということもできる。
してみれば、本件商標からは「ビジョン」の称呼をも生ずるものであり、引用商標からも「ビジョン」の称呼を生ずるから、両商標は、「VISION」の外観と「ビジョン」の称呼を共通にする類似の商標であり、指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、「SEXX」の文字と「VISION」の文字とは外観上まとまりよく一体的に表現されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。そして、構成中の「SEXX」の文字部分は、このような綴りからなる成語はないとしても、容易に「セックス」と読み得るものであり、全体から生ずる「セックスビジョン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。しかし、「SEXX」の文字部分を「セックス」と読み得るからといって、申立人が主張しているように、「SEXX」の文字から男女区別の無い商品の意味を表す「ユニセックス」や「モノセックス」の語を想起し得るものとはいい難く、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「VISION」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「セックスビジョン」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本件商標から単に「ビジョン」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用各商標とが「ビジョン」の称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用各商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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