Trademark Appeal Case
称呼特定と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90549(T2002−90549/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4568042号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年7月5日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は申立人の引用に係る商標、すなわち「NEW BLANCE」の文字と「ニューバランス」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和52年1月28日に登録出願され、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年3月28日に設定登録された登録第1576708号商標、「NEW BALANCE」の文字を横書きしてなり、昭和52年3月30日に登録出願され、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年6月25日に設定登録された登録第1780306号商標、及び「NEW BALANCE」の文字を横書きしてなり、昭和60年2月18日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年9月21日に設定登録された登録第1983048号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と、外観及び称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中「被服,履物」は引用商標の指定商品と類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである旨申し立てている。
3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおり「EM-Balance」の文字と「エンバランス」の文字とを二段に横書きした構成よりなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが商取引の実情に即するといえる。したがって、本件商標は、その読みを特定したものと認められる片仮名文字に相応して「エンバランス」の称呼のみを生ずるものというべきであって、その称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、本件商標は、その称呼と相俟って構成各文字は、外観上一体的に看取し得るものであり、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。そして、構成中の「Balance」の該文字部分が独立して認識され、これに相応して生ずる「バランス」の称呼により商取引にあたるとみるべき特段の理由は見出せないものである。
そうすると、本件商標は、単に構成文字中の「Balance」の該文字部分を分離・抽出して商取引に資するとはいい難く、かつ、それに相応して「バランス」の称呼を生ずるとはいえないから、これを理由に本件商標と引用商標とを類似のものとすることはできない。
また、本件商標は、構成語頭部に「EM」及び「エン」の各文字を有してなるのに対し、引用商標は、同部において「NEW」及び「ニュー」の各文字、又は「NEW」の文字を有してなるものであって、両者の該構成文字の差異は識別上重要な要素を占める語頭部であるばかりでなく、この種需要者の通常の注意力をもってすれば、その外観上の差異は明らかに識別し得るものであり、彼此見誤るおそれはないものである。さらに、両商標は、観念の点においても相紛れるとすることはできず、他に類似するところも見出せない。
結局、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものということはできないから、本件商標が商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとすることはできない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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