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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と一体不可分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90555(T2002−90555/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4568735号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4568735号商標(以下「本件商標」という。)は、「フィニッシュコーワ」の文字を標準文字により表してなり、平成13年6月15日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、世界的に著名な登録異議申立人(以下「申立人」という。)の「finish」商標(以下「引用商標」という。)と同一の称呼を生ずる類似の商標であり、また、本件商標の指定商品中「せっけん類」は、申立人の引用商標が使用される「自動食器洗い機用洗剤」を包含するもので、指定商品においても抵触するから、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「フィニッシュコーワ」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「フィニッシュコーワ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「フィニッシュコーワ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「フィニッシュ」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本件商標より生ずる「フィニッシュコーワ」の称呼と引用商標より生ずる「フィニッシュ」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。

そして、両商標は、外観上判然と区別できるものであり、その観念については比較すべくもないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

また、本件商標は、引用商標とは類似しないものであり、かつ、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「自動食器洗い機用洗剤」の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに足りる証拠はなく、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないものであるから、本件商標をその指定商品中「せっけん類」に使用した場合に、これに接する取引者、需要者が引用商標を直ちに連想、想起するものとは認められず、該商品が申立人又は同人と経済的、組織的に何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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