sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似性:短音語頭音の差

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90560(T2002−90560/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4569467号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4569467号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年8月1日に登録出願、「ボートン」の片仮名文字と「BOUTON」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同14年5月17日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、昭和38年7月27日に登録出願、「BURTON」の欧文字及び「バルトン」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同40年1月22日に設定登録、その後、取消審判により指定商品中の「寝具類」について取消しが確定した登録第664522号商標及び昭和48年1月12日に登録出願、「BURTON」の欧文字及び「バートン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同51年11月1日に設定登録、その後、取消審判により指定商品中の「ボタン類、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」について取消しが確定した登録第1229927号商標並びに昭和60年6月29日に登録出願、「BURTON」の欧文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録、その後、取消審判により指定商品中の「寝具類」について取消しが確定した登録第2112745号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)の商標権者である。

そして、引用商標は申立人の業務に係る商品「スノーボード、スノーボードブーツ、スノーボードウエア、セーター、ティーシャツ、その他の被服」等に永年使用されてきた結果、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であり、かつ、本件商標と引用商標は類似する商標である。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「ボートン」と「BOUTON」の文字を二段に横書きした構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ボートン」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「BURTON」、「バートン」又は「バルトン」の各文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「バートン」又は「バルトン」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「ボートン」の称呼と、引用商標より生ずる「バートン」又は「バルトン」の称呼とを比較するに、両者はともに3音というさほど長いとはいえない構成において、聴者の耳に最も強く印象に残る語頭音において「ボ」と「バ」の音及び長音と「ル」の音にその差を有するものである。

そうとすれば、ともに3音という比較的短い音構成におけるこの差異が全体の称呼に与える影響は決して少ないとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するも称呼上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本件商標中の「BOUTON」の文字は「蕾、ボタン」等の意味合いを有するフランス語であるのに対して、引用商標中の「BURTON」の文字は人名とみられるものであるから、両者は観念上も区別し得るものであり、かつ、それぞれの構成からみて、両者は外観においても相紛れるおそれはないものというべきである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても、非類似の商標といわざるを得ない。

しかして、申立人提出に係る甲各号証によれば、引用商標が申立人の業務に係る商品「スノーボード、スノーボードブーツ、スノーボードウェア」等に使用されて、取引者・需要者の間に広く認識されている事実は認め得るとしても、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似のものであって、本件商標より引用商標を想起することはないと認められるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。