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結論

敗訴(請求棄却)

商標「TKY TEC」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2002−90480(T2002−90480/J7))

審判番号
異議2002−90480(T2002−90480/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TKY TEC」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90480(T2002−90480/J7)・異議)は、本件商標「TKY TEC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4560278号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4560278号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4560278号商標(以下「本件商標」という。)は、「TKY TEC」及び「東京テック株式会社」の文字を二段に横書きしてなり、平成13年3月13日に登録出願、第9類「電線及びケーブル、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同14年4月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、下記に掲げる4件の登録商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と称呼において類似するものであり、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

〈引用商標〉

(a)登録第97799号商標は、別掲(ア)のとおりの構成よりなり、大正7年7月31日登録出願、同7年11月5日商標権の設定登録及び5回に亘る商標権の存続期間更新登録がされおり、指定商品については、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品として登録がされ、その後、書換により指定商品及び区分を第1類、第5類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第16類、第17類及び第28類を商品区分とする商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として登録されているものである。

(b)登録第684172号商標は、別掲(イ)のとおりの構成よりなり、昭和38年8月8日登録出願、同40年8月20日商標権の設定登録及び3回に亘る商標権の存続期間更新登録がされおり、指定商品については、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品として登録がされているものである。

(c)登録第1668400号商標は、「TEC」の欧文字を横書きしてなり、昭和53年4月12日登録出願、同59年3月22日商標権の設定登録及び1回の商標権の存続期間更新登録がされているものであり、指定商品を第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品として登録されているものである。

(d)登録第4305304号商標は、「TEC」の欧文字を横書きしてなり、平成5年12月20日登録出願、同11年8月13日商標権の設定登録がされているものであり、指定商品を第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品として登録されているものである。

3 当審の判断

本件商標は、「TKY TEC」の文字及び「東京テック株式会社」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、「TKY TEC」の文字と「東京テック株式会社」の文字は、上下二段に書されており、また、「TKY TEC」が欧文字、「東京テック株式会社」が漢字と文字を異にしていることから、視覚上分離して認識し得るものである。

さらに、「TKY TEC」の文字と「東京テック株式会社」の文字とを常に一体として把握しなければならないとする格別の事情も、見いだすことができない。

そうとすれば、本件商標は、構成中の「TKY TEC」の文字部分が、他の構成部分より独立して自他商品識別機能を果たし得るとするのが相当である。

しかして、「TKY TEC」の文字は、同じ書体、同じ大きさで、左右バランスよく表現されており、外観上一体として把握し得るものであり、また、これより生ずると認められる「テイケイワイテック」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本件商標の構成中、「TKY TEC」の文字部分は、「TKY」と「TEC」の間に二文字分程度の間隔がある点を考慮しても、むしろ、「TKY TEC」の構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

したがって、本件商標中の「TEC」の文字部分のみをとらえ、これより「テック」の称呼をも生ずるものとし、その上で本件商標と各引用商標とが称呼上類似するという申立人の主張は、採用することができない。

また、本件商標と各引用商標とは、外観及び観念において類似とすべき点の見出せないものである。

してみれば、本件商標と各引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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