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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SUREFIT」と「SURFIT」の称呼と外観の類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2002−90478(T2002−90478/J7))

審判番号
異議2002−90478(T2002−90478/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SUREFIT」引用商標「SURFIT」
争点(論点)
称呼と外観の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第10類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90478(T2002−90478/J7)・異議)は、本件商標「SUREFIT」と引用商標「SURFIT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と外観の類似性判断」です。指定商品・役務は第10類に属します。特許庁は「登録第4559740号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4559740号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4559740号商標(以下「本件商標」という。)は、「SUREFIT」の文字を標準文字により書してなり、平成12年11月10日に登録出願、第10類「医療用電極」を指定商品として、同14年4月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第1889412号商標(以下「引用商標」という。)は、「SURFIT」の文字を横書きしてなり、昭和58年3月14日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年9月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)商標法第4条第1項第11号の該当性について

本件商標は、「シュアフィット」の称呼を生ずる。一方、引用商標構成中「SUR」の文字部分は、例えば「Sur Luster」を「シュアラスター」と、「SUR PROJO」を「シュア プロジェ」のように表示して使用している例があるように、「シュア」と称呼される場合があることから、引用商標からは「シュアフィット」の称呼をも生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは「シュアフィット」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、7文字中6文字を同じくし、異なるのは中間における「E」の有無だけであるから、外観上も類似するものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「SUREFIT」の文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「シュアフィット」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、前記のとおり「SURFIT」の文字を横書きしてなるところ、例えば、よく知られている英語の「surf(打ち寄せる波)」の語が「サーフ」と発音され、「surface(表面、外面)」の語が「サーフィス」と発音されている用例に従えば、引用商標からは「サーフィット」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

この点について、申立人は、例を挙げ、引用商標からも「シュアフィット」の称呼を生ずる旨主張しているが、申立人が挙げている例は、一般的な発音例とは認められないから、これを採用することはできない。

そこで、本件商標から生ずる「シュアフィット」の称呼と引用商標から生ずる「サーフィット」の称呼とを比較するに、この両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部分において、いずれも明瞭に発音・聴取される「シュア」と「サー」という明瞭な音の差異を有するものであるから、いずれも5音という比較的短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、両商標の外観は、これらの語の配列を単純に比較してみれば、確かに、中間における「E」の文字の有無の差異のみではあるが、本件商標における「E」の文字は、親しまれている英語の「SURE」を構成する文字として認識し得るものであり、また、引用商標における「SUR」の文字部分も熟語の構成要素の一部として把握・認識し得るものであるから、「E」の文字の有無の差は、必ずしも軽微なものとはいえず、上記した称呼における明かな差異とも相俟って、外観においても相紛れるおそれはないものというべきである。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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