Trademark Appeal Case
欧文字商標の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90475(T2002−90475/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4559359号商標(以下、「本件商標」という。)は、「CORE−LABEL」の欧文字を横書きしてなり、2000年8月25日共同体商標意匠庁を第1国出願とするパリ条約に基づく優先権を主張して、平成12年9月26日に登録出願、商品及び役務の区分第7類、第9類、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、同14年4月12日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用する登録第4258408号商標(以下、「引用A商標」という。)は、後掲に示したとおりの構成よりなり、平成6年6月23日に登録出願、第9類「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同11年4月2日に設定登録がなされたものであり、同じく、登録第4473533号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「CORELDRAW」の欧文字を横書きしてなり、平成12年1月6日に登録出願、第9類「コンピューター用プログラムを記憶させた記録媒体、記録済みコンピュータプログラム、その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同13年5月11日に設定登録されたものである。
3 登録異議申立ての理由(要旨)
申立人は、上記両商標を引用して、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2の規定により取り消されるべきであると述べた。
4 当審の判断
本件商標は、上記のとおり、「中心」を意味する親しまれた英語「CORE」と「ラベル」を意味する親しまれた英語「LABEL」をハイフン「−」を介して連綴してなる「CORE−LABEL」の欧文字よりなるものであるところ、両文字は、ハイフンの介在により、強い結びつきを有しているばかりでなく、その構成中の「CORE」と「LABEL」を分離して観察しなければならない特段の事情は見出し得ないから、これよりは、該文字に相応する「コアラベル」の称呼を生ずるものというを相当とする。
他方、引用A商標は、後掲のとおり、図形と文字との結合によりなるものであるところ、該文字部分「COREL」に相応して「コーレル」の称呼を生ずるというを相当とする。
また、引用B商標は、上記のとおり、「CORELDRAW」の欧文字よりなるものであるところ、該文字に相応する「コーレルドロ−」の称呼を生ずるものというのが相当である。
そこで、本件商標より生ずる「コアラベル」の称呼と引用A商標より生ずる「コーレル」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音を明らかに相違し、相紛れるおそれはないものである。
次に、本件商標より生ずる「コアラベル」の称呼と引用B商標より生ずる「コーレルドロ−」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音を明らかに相違し、相紛れるおそれはないものである。
また、本件商標と引用両商標とは、外観上、相紛れるおそれがない程度に相違し、観念においては、それぞれが造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。
してみれば、本件商標と引用両商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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