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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90586(T2002−90586/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4572889号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4572889号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成13年4月3日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年5月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第2183079号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和62年4月15日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)商標法第4条第1項第11号の該当性について

本件商標は、その構成態様から「MAXA」の部分が要部であると認識され、特定の観念を有しない造語商標であると考えられるものであるところ、「マックスエー」と「マックサー」の三段の結合商標からなっているため、直ちに、その称呼を特定することができない。そこで、欧文字の連続した語として馴染みがあり、また、片仮名文字の「マックスエー」及び「マックサー」の両方の称呼の発生に共通している欧文字の「MAX」に着目して、単に「マックス」の称呼が生じることも充分に考えられる。

また、本件商標を「マックスエーマックサー」と一連に称呼する場合においては、かなり冗長であることから、先頭にある「MAX」部分を抽出して「マックス」の称呼が生ずる場合もある。更に、「Maximum」の省略形であるところの「MAX」に欧文字の「A」を一文字付加したものであると認識されることもあり、その場合には、「MAX」部分と「A」部分に分離分割して認識され、観念されることも生じ、単に「マックス」と称呼されることも少なくない。

してみれば、本件商標からは「マックス」の称呼をも生ずるものであり、「マックス」の称呼を生ずる引用商標とは、「マックス」の称呼を共通にする類似の商標である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示したとおり、「MAXA」の欧文字を大きく表し、その下に、これより小さな片仮名文字で「マックスエー」と「マックサー」の文字を二段に併記してなるものであるところ、片仮名文字部分が欧文字の読みを表したものであるか否かは扨措くとしても、「MAXA」を構成する各文字は、同書、同大、同間隔をもって一体的に表現されているものである。そして、これより生ずると認められる「マックサー」の称呼も無理なく自然に生ずる称呼であり、よどみなく一連に称呼し得るものであって、他に構成中の「MAX」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本件商標は、欧文字部分及び片仮名文字部分から「マックサー」あるいは「マックスエー」の称呼を生ずるものというべきであり、申立人が主張の中で述べている「マックスエーマックサー」の称呼を生ずることがあるとしても、「マックス」の称呼を生ずることはないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標から単に「マックス」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが「マックス」の称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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