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Trademark Appeal Case

記述的語の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90597(T2002−90597/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4572329号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4572329号商標(以下「本件商標」という。)は、「Liquid Gel」の文字を標準文字により書してなり、平成13年7月16日に登録出願、第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、同14年5月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標中「Liquid」の語は、「物の『液体の、液状の』状態」を表す形容詞として広く用いられており、文房具類を取り扱う業界においても「液状の商品である」という説明として「液体のり、液状のり」との記載がある。

そうとすれば、「Liquid」の語と「Gel」の語を続けて書した本件商標に接した取引者・需要者は「液体のGEL、液状のGEL」という観念を容易に想起するといえる。

そして、「GEL」の語は、「コロイド溶液がゼリー状に凝固した状態」等の意味を有する語であり、文房具類を取り扱う業界においては、「ゲル状のインク」又は「ゲルインキを使用した筆記用具」等を表示するものとして普通に使用されている事実がある。

してみれば、本件商標は、取引者・需要者をして、「液状のゲルインク」又は「液状のゲルインキを使用した筆記用具」等の商品の品質若しくは効能等を理解・認識させるに過ぎないものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第1号又は同第3号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「Liquid Gel」の文字を標準文字により書してなるところ、「Liquid」及び「Gel」の各語が申立人の主張するとおりの意味を表す語であるとしても、この一連の構成からなる語をもって、申立人が主張するような「液状のゲルインク又は液状のゲルインキを使用した筆記用具」といった意味、内容を表すものとして使用されている証左はなく、商品の具体的な品質、効能を直接表示するものということはできない。

そうとすれば、本件商標は、むしろ、その構成全体をもって不可分一体の構成からなる造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第1号及び同第3号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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