Trademark Appeal Case
商標の類否と混同判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90599(T2002−90599/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4572417号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年8月14日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月31日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する、登録第4181992号商標(第25類)、登録第4107563号商標(第20類)、登録第4124044号商標(第21類)、登録第4139406号商標(第28類)、登録第4186271号商標(第41類)、登録第4189022号商標(第16類)、登録第4217482号商標(第18類及び第24類)、登録第4286674号商標(第3類)、登録第4505313号商標、(第1類及び第9類)、登録第4554767号商標(第11類、第14類及び第30類)は、別掲に表示したとおりの構成よりなるものである(以下まとめて「引用A商標」という。)。同じく、登録第607724号商標(第17類)は、別掲に表示したとおりの構成よりなるものである(以下「引用B商標」という。)。同じく、登録第4043746号商標(第16類)は、別掲に表示したとおりの構成よりなるものである(以下「引用C商標」という。)。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標中の図形と引用A商標及び引用C商標とは外観上類似している。
また、本件商標中の「DOLCE&CHACO」からは、単に「ドルチェ」の称呼を生じ、引用B商標と類似する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、著名である「MIFFY」のキャラクターを想起させ、本件商標が使用されれば申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。
(3)したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に表示したとおり、図形及びその下部に「DOLCE&CHACO」の文字を書した構成よりなるところ、図形部分と文字部分とは、常に一体のものとして見なければならない特段の理由は認められないから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
そこで、先ず、本件商標の図形部分と引用A商標及び引用C商標とを比較するに、両図形は、擬人化された動物を表したものと認められるところ、表された顔面の目、耳、輪郭の描き方において類似する点は見受けられるとしても、本件商標は、大きさ、動作を異にする擬人化した多数の動物よりなるのに対し、引用各商標は、直立した単体をもって表してなるものであるから、その全体の構成は明らかに相違するものであって、外観において十分区別し得るものと見るのが相当であり、また、本件商標の図形部分からは、特定の称呼、観念を生ずるものとは認められないから、この点において比較することはできない。
次に、本件商標を構成する「DOLCE&CHACO」の文字についてみるに、その構成は、一連一体に表示されているものであって、これを殊更、分離観察して見なければならない特段の理由がないばかりでなく、「&」で密接に結合したものと看取される構成よりすれば、全体の構成文字に相応し、「ドルチェアンドチャコ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
一方、引用B商標は、「DOLCE」、「ドルチェ」の文字に相応し「ドルチェ」の称呼を生ずるものである
しかして、本件商標より生ずる「ドルチェアンドチャコ」の称呼と引用B商標より生ずる「ドルチェ」の称呼とは、その音構成、音数の相違により、明らかに聴別し得るものである。また、両者は、外観及び観念において、類似する理由は見あたらない。
してみれば、本件商標と引用各商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからしても非類似の商標といわざるを得ない。
さらに、申立人の提出に係る甲第14号証ないし甲第20号証によれば、申立人がキャラクター「MIFFY」(引用A商標及び引用C商標)をポーチ、ポケットティッシュ、座布団、クッション、時計、風呂用品等に使用し広く認識されているとしても、前記したとおり、本件商標とキャラクター「MIFFY」(引用A商標及び引用C商標)」とは、非類似の商標であり、別異の商標と認識、理解されるものである。
そうとすれば、本件商標は、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の使用商標を連想、想起させるものとはいえないから、申立人又は申立人と経済的、組織的の関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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